○新篠津村産業活性化センター管理運営規則
平成20年3月10日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村産業活性化センター設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づき設置された新篠津村産業活性化センター(以下「産業活性化センター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 有機質資材等の製造及びそれに付帯する業務
(2) その他村長が特に必要と認めた業務
(利用の許可)
第3条 産業活性化センターを利用しようとするときは、条例等を承諾の上、産業活性化センター使用申請書を村長に提出し許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の規定により使用申請を許可したときは、使用申請の許可を受けた者(以下「使用者」という。)と使用契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
(契約の解除)
第4条 村長は、産業活性化センターの使用契約期間中であっても、公用、公共用、公益事業その他の用に供するため必要がある場合は、使用者に対してその契約を解除することができる。
(1) 産業活性化センターの使用をその目的に従って使用しないとき。
(2) 第5条の規定に違反したとき。
(3) 産業活性化センターの管理が良好でないとき。
(使用の条件)
第5条 使用者は、善良な管理者として、条例及び規則等を厳守し、産業活性化センターを利用するものとする。
(使用者の負担義務)
第6条 使用者は、その使用にかかる産業活性化センターを故意若しくは過失により荒廃させ若しくは損失したときは、その損傷を賠償又は原状に回復しなければならない。
2 予め予測できうる災害、その他の理由により使用者が未然にそれを防止でき得たと村長が判断した場合の損害についても、これを賠償又は原状に回復しなければならない。
3 電気、上水道等の設備に経常的に係る経費は、使用者の負担とする。
(設備及び施設の変更)
第7条 使用者は、産業活性化センターの設備及び施設の現状を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(返還)
第8条 使用者は、契約期間が満了したとき又は第4条の規定によりこの契約を解除されたときは、使用者の負担で産業活性化センターを原状に回復し、村長に返還しなければならない。ただし、一部又は全部を現状において返還することを、村長が承認した場合は、この限りでない。
2 産業活性化センターの返還に際しては、使用者はいかなる名目であっても村長に対してその補償を請求することができない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。