○新篠津村産業活性化センター設置及び管理に関する条例

平成20年3月10日

条例第13号

(目的及び設置)

第1条 本村の産業振興のため、土づくりによる環境負荷の低減及び農産物未利用資源の有効利用を両立させる有機質資材等を製造することを目的として、新篠津村産業活性化センター(以下「産業活性化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新篠津村産業活性化センター

位置 新篠津村第37線北12番地

(管理運営)

第3条 産業活性化センターの管理運営については、村長が別に定める。

(使用許可)

第4条 産業活性化センターを使用しようとする者は、別に定める手続きにより村長の許可を受けなければならない。

(使用期間)

第5条 産業活性化センターの使用期間は原則として1年とする。ただし、再使用は妨げない。

(使用料)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する面積に1平方メートルあたり360円を乗じて得た額を年額とし、使用料として村に納入するものとする。

2 2以上の使用者が重複して使用する場合は、重複する部分を按分するものとする。

3 前項の使用料は、使用期間が1年に満たない場合は、使用料年額を当該年度の日数で除して得た額に使用許可した日数を乗じて得た額とする。

(使用料の減免)

第7条 村長が特に必要と認めたときは、前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用日前10日までに使用許可取消申請書を提出した場合において、村長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他村長が特に必要であると認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者が、その使用を終えたとき、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちに、その原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、村長が止むを得ない理由があると認めたときは賠償額を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

新篠津村産業活性化センター設置及び管理に関する条例

平成20年3月10日 条例第13号

(平成20年4月1日施行)