○新篠津村家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の収納及び指定ごみ袋交付に関する取扱要綱

平成18年8月11日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新篠津村廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則(平成18年規則第11号)第7条の3に定める村が収集、運搬及び処分する家庭系廃棄物、事業系一般廃棄物の処理手数料の収納(以下「収納事務」という。)並びに家庭系廃棄物指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)、ごみ処理券及び事業系一般廃棄物指定ごみ袋(以下「事業系指定ごみ袋」という。)の交付(以下「交付事務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定ごみ袋及びごみ処理券の取扱者)

第2条 村長は、収納事務及び交付事務を村内の商店(以下「取扱店」という。)に委託するものとし、委託契約書(第1号様式)を締結し行うものとする。

(収納する手数料)

第3条 収納する手数料の額及び交付する指定ごみ袋並びにごみ処理券の種類

区分

手数料の額

家庭系廃棄物の指定ごみ袋

10リットル用

1枚 30円

10リットル用差額券

1枚 10円

20リットル用

1枚 60円

20リットル用差額券

1枚 20円

30リットル用

1枚 90円

30リットル用差額券

1枚 30円

40リットル用

1枚 120円

40リットル用差額券

1枚 40円

家庭系廃棄物ごみ処理券

100円券

1枚 100円

200円券

1枚 200円

300円券

1枚 300円

処理券差額券

1枚 20円

事業系一般廃棄物指定ごみ袋

40リットル用

1枚 160円

事業系差額券

1枚 40円

2 指定ごみ袋及び事業系指定ごみ袋の交付単位は、原則として、30リットル用と40リットル用については5枚単位、10リットル用と20リットル用及び事業系指定ごみ袋については10枚単位、ごみ処理券にあっては1枚単位とする。ただし、各指定ごみ袋の1枚単位での交付希望があった場合は、希望に応ずるものとする。

3 収納した手数料の額に100分の8を乗じて得た額に、取引に係る消費税及び地方消費税の額を加えて取扱店に支払うものとする。

4 委託料の算出で円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 取扱店は、必要に応じ村に対して新篠津村指定ごみ袋5種類、ごみ処理券3種類を新篠津村指定ごみ袋等発注票(第2号様式)により申し出なければならない。

6 村は、委託契約を締結した取扱店に指定ごみ袋及びごみ処理券並びに事業系指定ごみ袋を引き渡す際には、新篠津村指定ごみ袋等受領書(第3号様式)により数量を確認のうえ、常に売払いの状況を明らかにしなければならない。

7 指定ごみ袋及びごみ処理券並びに事業系指定ごみ袋は、これを返品して現金の還付を受けることはできない。ただし、村長がやむを得ないと認めるときはこの限りではない。

(報告)

第4条 取扱店は毎月10日までに前月分の交付数量を手数料収納報告書(第4号様式)により村に報告し、収納手数料の納入をしなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、令達の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 第3条表中1枚120円とあるのを平成18年9月30日までは1枚100円とする。

(平成24年1月6日要綱第1号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式は、当分の間これを使用することができる。

(令和8年3月11日要綱第8号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式は、当分の間これを使用することができる。

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新篠津村家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の収納及び指定ごみ袋交付に関する取扱要綱

平成18年8月11日 要綱第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成18年8月11日 要綱第13号
平成24年1月6日 要綱第1号
令和8年3月11日 要綱第8号