○新篠津村廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

平成18年3月13日

規則第2号

新篠津村廃棄物の減量化及び資源化等に関する条例施行規則(平成9年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新篠津村廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(廃棄物の処理の指定)

第3条 条例第10条第1項の規定による一般廃棄物を運搬する場所は次のとおりとする。

名称

所在地

江別市環境クリーンセンター

江別市八幡122番地

(村が収集及び運搬をしない家庭系廃棄物)

第4条 条例第8条ただし書の規定により村が収集運搬をしない家庭系廃棄物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第7条の規定により村長が周知した一般廃棄物処理計画に基づく排出の方法によらないで排出されたもの。ただし、村長が特に認めたときはこの限りでない。

(2) 汚水

(ごみの排出方法)

第5条 家庭系廃棄物(前条に規定するもの及びし尿を除く。)の排出方法は、次の各号に定める方法によらなければならない。

(1) 燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源物及び危険ごみに分別すること。

(2) 燃やせるごみ及び燃やせないごみは、村長が指定するごみ袋に収納すること。

(3) 資源物及び危険ごみは、中身の見える透明又は半透明の袋に分けて収納すること。

(4) 燃やせるごみ、燃やせないごみで、ごみ袋に収納することができない場合は紐等で縛って排出すること。

(5) 割れたガラスや刃物などの危険物を排出する場合は、危険防止のための梱包とその旨を表示して排出すること。

(6) 排出しようとする廃棄物にあっては、不燃性のものを除去し、かつ最大の辺又は径を1メートル以下(木類は、最大の辺を1メートル以下、最大の径を10センチメートル以下)に破砕又は切断すること。

(7) 重量がおおむね10キログラム以下であること。

2 前項第2号から第5号までに掲げる方法により排出されるごみの排出する場所については、村長が別に定める。

3 前各項に掲げる排出方法のほか、家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物に必要な事項は、村長が別に定める。

(排出禁止物)

第6条 条例第11条第3項に規定する規則で定めるものは、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 前条各号に定める基準のいずれかを超えるもの

(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器

(3) 収集、運搬又は処分するための器材又は施設を著しく汚損し、又は損壊する恐れのあるもの

(4) 収集、運搬又は処分に際し、作業員の安全衛生上、特に危害を及ぼす恐れのあるもの

(し尿の処理)

第7条 し尿処理を受けようとする者は、処理量に相当するし尿処理代金を作業に従事する者に渡さなければならない。

(廃棄物収集処理手数料)

第7条の2 条例別表1金額の欄に規定する規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 家庭系廃棄物処理手数料

 10リットル袋1枚につき 30円

 20リットル袋1枚につき 60円

 30リットル袋1枚につき 90円

 40リットル袋1枚につき 120円

 10リットル袋差額券1枚につき 10円

 20リットル袋差額券1枚につき 20円

 30リットル袋差額券1枚につき 30円

 40リットル袋差額券1枚につき 40円

 100円ごみ処理券1枚につき 100円

 200円ごみ処理券1枚につき 200円

 300円ごみ処理券1枚につき 300円

 ごみ処理券差額券1枚につき 20円

(2) 事業系一般廃棄物処理手数料

 40リットル袋1枚につき 160円

 40リットル袋差額券1枚につき 40円

(手数料の徴収方法)

第7条の3 条例第14条第1項に規定する手数料の徴収方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 村が収集、運搬及び処分する家庭系廃棄物処理手数料は、指定ごみ袋(第9号様式)又はごみ処理券(第9号様式の2)の交付の際、事業系一般廃棄物処理手数料は、事業系指定ごみ袋(第9号様式の3)の交付の際に徴収する。

(2) 村民及び事業者が処理施設に搬入し処分する家庭系廃棄物処理手数料及び事業系一般廃棄物処理手数料は、処分の都度納入通知書により徴収するものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、各月において処分したものについて一括して納入通知書により徴収することができる。

2 前項の既納の手数料は、還付しない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(指定ごみ袋及びごみ処理券の交付場所)

第7条の4 前条に規定する指定ごみ袋及びごみ処理券は、新篠津村指定ごみ袋取扱店(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、家庭系廃棄物処理手数料及び事業系一般廃棄物処理手数料の収納の事務の委託を受けた者をいう。以下「取扱店」という。)において、交付するものとする。

2 前項に規定する取扱店には、その見やすいところに標札(第10号様式)を掲示するものとする。

(指定ごみ袋及びごみ処理券の無効)

第7条の5 前条に規定する取扱店において交付した指定ごみ袋及びごみ処理券が著しく汚損又は損傷しているものは無効とする。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)

第8条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は浄化槽清掃業許可申請書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可更新申請)

第9条 法第7条第2項及び第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲変更許可申請)

第10条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更許可申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付等)

第11条 村長は、第8条第1項第9条及び前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、許可したときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証(第4号様式)を交付するものとする。

2 村長は、第8条第2項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、許可したときは、浄化槽清掃業許可証(第5号様式)を交付するものとする。

3 前2項の許可証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の再交付)

第12条 前条第1項又は第2項の規定により許可証の交付を受けた者が、許可証を紛失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、一般廃棄物収集運搬業(処分業)・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(第6号様式)を村長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の廃止及び変更の届出)

第13条 法第7条の2第3項に規定する廃止又は変更の届出は、当該廃止及び変更の日から10日以内に、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業廃止届(第7号様式)又は一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請事項変更届(第8号様式)を村長に提出しなければならない。

2 浄化槽法第37条の規定による変更の届出又は同法第38条の規定による廃業等の届出は、当該変更又は廃業等の日から30日以内に、浄化槽清掃業許可申請事項変更又は浄化槽清掃業廃止届を村長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の北石狩衛生施設組合廃棄物の処理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第9条第1項の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業許可証又は浄化槽法第35条第4項の規定により交付された浄化槽清掃業許可証であって、この規則の施行の日以後にその有効期間が満了するものについては、改正後の新篠津村廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則第11条第1項の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証又は同条第2項の規定により交付された浄化槽清掃業許可証とみなし、当該許可証の有効期間は、従前の規定による有効期間の開始の日から起算して2年とする。

(平成18年8月4日規則第11号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年1月6日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式は、当分の間これを使用することができる。

(令和5年3月3日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式は、当分の間これを使用することができる。

(令和8年3月10日規則第6号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式は、当分の間これを使用することができる。

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新篠津村廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則

平成18年3月13日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成18年3月13日 規則第2号
平成18年8月4日 規則第11号
平成24年1月6日 規則第1号
令和5年3月3日 規則第2号
令和8年3月10日 規則第6号