○新篠津村廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成18年3月13日

条例第1号

新篠津村廃棄物の減量化及び資源化等に関する条例(平成9年条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の環境を清潔に保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって村民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(村の責務)

第3条 村は、あらゆる施策を通じて廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 村は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなどその効率的かつ適正な運営に努めなければならない。

3 村は、一般廃棄物の分別収集を行うとともに、自ら再生品を使用するなどにより廃棄物の減量に努めなければならない。

4 村は、廃棄物の減量及び適正な処理について村民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

5 村は、廃棄物の減量及び再生利用を促進するため、村民及び資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、その者を支援するよう努めなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民は、一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で処分することができる物は自ら処分することにより、廃棄物の排出を抑制するとともに、その分別排出に努めなければならない。

2 村民は、商品を購入するに当たっては、廃棄物の減量及び環境保全に配慮した商品を選択するよう努めるとともに、再生品の使用又は不用品の活用に努めなければならない。

3 村民は、廃棄物の再利用を促進するため、資源回収等の活動に自主的に協力することにより、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

4 村民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、村の施策に協力をしなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進することによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際してその製品、容器等が廃棄物となった場合においても適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して再び使用することが可能な包装、容器等を使用するように努め、使用後の包装、容器等の回収を行うことにより廃棄物の減量に努めなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、村の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を清潔に保つよう努めなければならない。

2 何人も道路、河川、公園、広場、堤防、用水路その他公共の場所を汚してはならない。

3 土木、建築工事の施工者は、村の美観を損なわないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適切な処理に努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第7条 村長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を策定し、村が処理する区域(以下「処理区域」という。)並びに処分の方法等基本的事項を周知するものとする。

2 村長は、前項の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を周知するものとする。

(村が処理する一般廃棄物)

第8条 村は、家庭系廃棄物を収集、運搬及び処分するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

2 村は、家庭系廃棄物の処理に支障をきたさない範囲で、事業系一般廃棄物を処分することができる。

(一般廃棄物の自己処理)

第9条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物(し尿を除く。次条において同じ。)を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2で定める基準に従い処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第10条 村長は、処理区域内において多量の一般廃棄物を排出する占有者等に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 前項に規定する占有者等とは、次の各号に定める者とする。

(1) 1日平均150キログラム以上一般廃棄物を排出する者

(2) 一時的に300キログラム以上一般廃棄物を排出する者

(3) その他村長が必要と認めた者

3 前項に規定する占有者等は、当該廃棄物を破砕又は圧縮等の方法によりあらかじめ前処理に努めなければならない。

(村民等の協力義務)

第11条 村民は、廃棄物を指定ごみ袋等に収納し、各自が、ごみ搬出場所の散乱防止等に留意し、常にごみ搬出場所を清潔にしておかなければならない。

2 占有者等は、自ら処分しない一般廃棄物については、規則で定める排出方法を遵守し、収集に協力しなければならない。

3 占有者は、村が行う一般廃棄物の収集に関して、有毒性、感染性、引火性のある物又は著しく悪臭を発する物及び収集、運搬又は処分に際し、特別の扱いを要する物で規則で定める物を排出してはならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第12条 事業者はその事業系一般廃棄物を自ら処理することができないときは、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる者に収集運搬又は処分させなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第13条 村長は、村が処理を行う一般廃棄物のうち、適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。

2 村長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。

(一般廃棄物の処理手数料)

第14条 第8条の規定により村が処理を行う一般廃棄物の処理手数料として、別表1に掲げる種類及び区分に応じ、それぞれ同表に定める金額の手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法は、規則で定める。

(処理手数料の減免)

第15条 村長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、その申請に基づき処理手数料を減免することができる。

(1) 天災その他特別な事情により手数料の納付が困難と認めたとき。

(2) その他特に村長が必要と認めたとき。

(一般廃棄物処理業の申請及び許可)

第16条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、法第7条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者、又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは許可をする。

3 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可期間は2年間とする。

(一般廃棄物処理業の許可申請手数料)

第17条 前条第1項の規定による許可の申請をする者は、申請の際、別表2に掲げる区分に応じ、同表に定める手数料を納付しなければならない。

2 既納の手数料は還付しない。

(過料)

第18条 詐欺その他の不正行為により、この条例に定める手数料又は費用の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(事務委託)

第19条 村長は、この条例に規定する廃棄物の処理に関する事務を、他の普通地方公共団体に委託することができる。

(委任規定)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第14条第15条の規定(し尿処理手数料を除く)は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(一般廃棄物の処理手数料の適用に係る経過措置)

2 この条例による改正後の新篠津村廃棄物の減量及び処理に関する条例(以下「改正条例」という。)の施行日から令和4年9月30日までの間における一般廃棄物の処理手数料に係る改正条例別表1の適用については、「150円」を「120円」と、「200円」を「150円」とする。

(令和7年9月4日条例第16号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第14条関係)

手数料の種類

取扱区分

金額

家庭系廃棄物処理手数料

村が家庭系廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下同じ。)を収集、運搬及び処分するとき

規則で定めるごみ袋1枚につき、1リットル3円として規則で定める額

規則で定めるごみ袋で排出できないもの 300円以内で村長が定める額

村民が家庭系廃棄物を処理施設に搬入し処分するとき

10キログラムにつき150円

事業系一般廃棄物処理手数料

燃やせるごみ

燃やせないごみ

規則で定めるごみ袋1枚につき、1リットル当たり4円として規則で定める額

事業者が直接処理施設に搬入し処分するとき

10キログラムにつき200円

し尿処理手数料

村がし尿及び浄化槽汚泥を収集運搬及び処分するとき

仮設トイレのし尿

200リットルまで1,200円

200リットルを超える1リットルにつき6円

その他のし尿及び浄化槽汚泥

1リットルにつき6円

別表2(第17条関係)

許可の区分

手数料の種類

手数料

法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新

一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料

1件につき

許可14,000円

更新14,000円

法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の当該許可の更新

一般廃棄物処分業許可等申請手数料

1件につき

許可14,000円

更新14,000円

浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき 14,000円

法第7条の2第1項の一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の変更許可

 

1件につき 14,000円

一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係る許可証の再交付

許可証再交付申請手数料

1件につき 3,000円

新篠津村廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成18年3月13日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成18年3月13日 条例第1号
令和2年3月10日 条例第8号
令和7年9月4日 条例第16号