○新篠津村廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則
平成18年3月13日
規則第2号
新篠津村廃棄物の減量化及び資源化等に関する条例施行規則(平成9年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新篠津村廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。
(廃棄物の処理の指定)
第3条 条例第10条第1項の規定による一般廃棄物を運搬する場所は次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
江別市環境クリーンセンター | 江別市八幡122番地 |
(1) 条例第7条の規定により村長が周知した一般廃棄物処理計画に基づく排出の方法によらないで排出されたもの。ただし、村長が特に認めたときはこの限りでない。
(2) 汚水
(1) 燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源物及び危険ごみに分別すること。
(2) 燃やせるごみ及び燃やせないごみは、村長が指定するごみ袋に収納すること。
(3) 資源物及び危険ごみは、中身の見える透明又は半透明の袋に分けて収納すること。
(4) 燃やせるごみ、燃やせないごみで、ごみ袋に収納することができない場合は紐等で縛って排出すること。
(5) 割れたガラスや刃物などの危険物を排出する場合は、危険防止のための梱包とその旨を表示して排出すること。
(6) 排出しようとする廃棄物にあっては、不燃性のものを除去し、かつ最大の辺又は径を1メートル以下(木類は、最大の辺を1メートル以下、最大の径を10センチメートル以下)に破砕又は切断すること。
(7) 重量がおおむね10キログラム以下であること。
3 前各項に掲げる排出方法のほか、家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物に必要な事項は、村長が別に定める。
(1) 前条各号に定める基準のいずれかを超えるもの
(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器
(3) 収集、運搬又は処分するための器材又は施設を著しく汚損し、又は損壊する恐れのあるもの
(4) 収集、運搬又は処分に際し、作業員の安全衛生上、特に危害を及ぼす恐れのあるもの
(し尿の処理)
第7条 し尿処理を受けようとする者は、処理量に相当するし尿処理代金を作業に従事する者に渡さなければならない。
(1) 家庭系廃棄物処理手数料
ア 10リットル袋1枚につき 30円
イ 20リットル袋1枚につき 60円
ウ 30リットル袋1枚につき 90円
エ 40リットル袋1枚につき 120円
オ 10リットル袋差額券1枚につき 10円
カ 20リットル袋差額券1枚につき 20円
キ 30リットル袋差額券1枚につき 30円
ク 40リットル袋差額券1枚につき 40円
ケ 100円ごみ処理券1枚につき 100円
コ 200円ごみ処理券1枚につき 200円
サ 300円ごみ処理券1枚につき 300円
シ ごみ処理券差額券1枚につき 20円
(2) 事業系一般廃棄物処理手数料
ア 40リットル袋1枚につき 160円
イ 40リットル袋差額券1枚につき 40円
(2) 村民及び事業者が処理施設に搬入し処分する家庭系廃棄物処理手数料及び事業系一般廃棄物処理手数料は、処分の都度納入通知書により徴収するものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、各月において処分したものについて一括して納入通知書により徴収することができる。
2 前項の既納の手数料は、還付しない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(指定ごみ袋及びごみ処理券の交付場所)
第7条の4 前条に規定する指定ごみ袋及びごみ処理券は、新篠津村指定ごみ袋取扱店(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、家庭系廃棄物処理手数料及び事業系一般廃棄物処理手数料の収納の事務の委託を受けた者をいう。以下「取扱店」という。)において、交付するものとする。
(指定ごみ袋及びごみ処理券の無効)
第7条の5 前条に規定する取扱店において交付した指定ごみ袋及びごみ処理券が著しく汚損又は損傷しているものは無効とする。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)
第8条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は浄化槽清掃業許可申請書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可更新申請)
第9条 法第7条第2項及び第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲変更許可申請)
第10条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更許可申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
3 前2項の許可証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 浄化槽法第37条の規定による変更の届出又は同法第38条の規定による廃業等の届出は、当該変更又は廃業等の日から30日以内に、浄化槽清掃業許可申請事項変更又は浄化槽清掃業廃止届を村長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の北石狩衛生施設組合廃棄物の処理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第9条第1項の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業許可証又は浄化槽法第35条第4項の規定により交付された浄化槽清掃業許可証であって、この規則の施行の日以後にその有効期間が満了するものについては、改正後の新篠津村廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則第11条第1項の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証又は同条第2項の規定により交付された浄化槽清掃業許可証とみなし、当該許可証の有効期間は、従前の規定による有効期間の開始の日から起算して2年とする。
附則(平成18年8月4日規則第11号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年1月6日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式は、当分の間これを使用することができる。
附則(令和5年3月3日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式は、当分の間これを使用することができる。
附則(令和8年3月10日規則第6号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式は、当分の間これを使用することができる。















