○新篠津村運動公園使用規則

平成17年3月25日

教委規則第7号

新篠津村運動公園使用規則(昭和57年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新篠津村運動公園条例(平成17年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(公園施設)

第2条 運動公園には、次の各号に定める公園施設を設置する。

(1) 野球場

(2) テニスコート

(3) 第1サッカー場

(4) 第2サッカー場

(5) 冒険公園

(6) 緑地

(7) 園内道路及び駐車場

(使用時間)

第3条 運動公園の使用時間は、6時から19時までとする。ただし、新篠津村教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第4条 運動公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、休園日に開園することができる。

(1) 11月1日から翌年4月30日まで

(2) その他、委員会が別に定める日

(使用許可の申請)

第5条 条例第3条の規定により運動公園の使用許可を受けようとする者は、次の区分に定める期間中に使用許可申請書及びその他必要な書類を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会において特別な理由があると認めたときは、当該期間によらないことができる。

使用区分

申請期間

野球場

使用日の1月前の月の初日から当日まで

テニスコート

当日

第1サッカー場

使用日の1月前の月の初日から当日まで

第2サッカー場

冒険公園

使用日の2月前から当日まで

緑地

園内道路及び駐車場

(使用許可の変更)

第6条 運動公園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、運動公園の使用許可の内容を変更しようとするときは、使用日の前日までに使用許可変更申請書を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消)

第7条 使用者は、運動公園の使用許可を取り消そうとするときは、使用日の10日前までに使用許可取消申請書を委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 条例第7条第1項第2号の規定による使用料の減免対象は、使用者の大半が新篠津村民であり、かつ、次の各号に該当する場合とする。

(1) 村主催で行う競技、集会又は事業等に使用するとき。

(2) 公共又は公益のために行う競技、集会又は事業等で村の行政機関等が共催して使用するとき。

(3) 学校教育活動に使用するとき。

(4) 福祉活動に使用するとき。

(5) 社会教育活動に使用するとき。

(6) 運動公園施設の使用時間が1時間以内のとき。

(7) その他、委員会が適当と認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売、募金その他これに類する行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで興業を行わないこと。

(3) 許可なくして壁・樹木等にはり紙をし、又は釘打ち等をしないこと。

(4) 建物、附属設備、構築物又はその他の物件を汚損若しくは損傷、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(6) 運動公園の管理上支障をきたす行為をしないこと。

(7) その他委員会の指示に従うこと。

2 専用使用の場合において、使用者は前項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 運動公園内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置すること。

(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示することを守らせること。

(入場の制限)

第10条 委員会は、次の各号の一に該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に被害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年4月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

新篠津村運動公園使用規則

平成17年3月25日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月28日施行)