○新篠津村運動公園条例
平成17年3月14日
条例第20号
新篠津村運動公園条例(昭和50年条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、新篠津村運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新篠津村運動公園
位置 新篠津村第47線北12番地先
(使用の許可)
第3条 運動公園を使用しようとする者は、新篠津村教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会は前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、運動公園施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備機具等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 施設の管理上支障があるとき。
(4) 集団的に又は常習的に、暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(5) その他委員会が使用を不適当と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第5条 運動公園の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を委員会の指示に従い、納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体、その他の公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 前号のほか、委員会が特に必要があると認めたとき。
(使用許可の取消等)
第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他委員会において必要があると認めたとき。
(使用者等に対する指示)
第9条 委員会は、運動公園の使用、又は設備機具の保全その他運動公園の管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、運動公園の使用が終わったとき、又は第8条の規定により使用許可を取消され、若しくは使用を停止されたときは、運動公園を直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前条の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用は使用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、運動公園を使用中に建物、設備機具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず委員会が定める額を損害賠償しなければならない。
(免責)
第12条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、村はその責を負わない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第13号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
別表(第6条関係)
運動公園使用料
使用区分 | 使用時間 | 使用料 | |
野球場 | 午前 | 6:00~12:00 | 5,080円 |
午後 | 12:00~19:00 | 5,080円 | |
1日 | 6:00~19:00 | 10,160円 | |
第1サッカー場 (1面につき) | 午前 | 6:00~12:00 | 3,040円 |
午後 | 12:00~19:00 | 3,040円 | |
1日 | 6:00~19:00 | 6,080円 | |
第2サッカー場 (1面につき) | 午前 | 6:00~12:00 | 3,040円 |
午後 | 12:00~19:00 | 3,040円 | |
1日 | 6:00~19:00 | 6,080円 | |
テニス場 | 全日 | 無料 | |
備考 使用者が入場料等の料金を徴収する場合には、各使用区分に該当する金額の100分の50に相当する金額を加算した額とする。