○新篠津村社会教育委員に関する条例
平成17年3月14日
条例第19号
(目的及び設置)
第1条 新篠津村民憲章の具現化と、ふれあいと活力に満ちた住みよいまちづくりを目指して、生涯学習の方策に村民の意見や要望を総合的かつ効率的に反映させるとともに、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき新篠津村社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員の定数は16名以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、各自治区、各種団体活動を行う者の中から新篠津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 委員の互選による委員長、副委員長各1名を置く。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を行う。
(所掌職務)
第3条 委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 生涯学習及び社会教育に関する諸計画の立案に関すること。
(2) 生涯学習及び社会教育関連施策の推進に関すること。
(3) 生涯学習及び社会教育関連事業の総合調整に関すること。
(4) 生涯学習及び社会教育の奨励普及、並びに調査、研究に関すること。
(5) 教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集)
第5条 会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の会務を処理する。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
5 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員に報酬を支給する。
2 委員が職務を行うために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第17号)による。
(庶務)
第7条 庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(新篠津村生涯学習推進協議会条例及び新篠津村社会教育委員の定数及び任期に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 新篠津村生涯学習推進協議会条例(平成5年条例第11号)
(2) 新篠津村社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和24年条例第20号)
附則(令和7年3月10日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。