○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和48年3月16日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で、特別職の職員とは次に掲げるものをいう。
(1) 教育委員会委員
(2) 農業委員会委員
(3) 選挙管理委員会委員
(4) 監査委員
(5) 固定資産評価審査委員会委員
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等により設置され又は選任された委員等
(報酬)
第3条 特別職の職員の報酬は、月額及び日額とし、その報酬額は別表第1のとおりとする。
2 月額による報酬を受ける特別職の職員が、新たに就職又は離職した場合の報酬は、就職又は離職の日の属する月の金額を支給する。ただし、離職した月に更に再就職した場合には翌月から報酬を支給する。
3 日額による報酬は、特別職の職員が会議に出席し、又はその職務に従事した日数に応じて支給する。ただし、1日のうち3時間以内の場合は、別表第1に定める額に2分の1を乗じた額を支給する。
(報酬の支給期日)
第4条 報酬が月額で定められている者に対しては、四半期ごとにそれぞれ在職分を支給する。
2 報酬が日額で定められている者に対しては、職務に従事後支給する。
(重複支給の禁止)
第5条 日額による報酬を受ける者で、同日中2種以上の職務に従事した場合は、高額のものによりその一を支給する。
(費用弁償)
第6条 特別職の職員が会議に出席し、又はその職務に従事したときは、費用弁償として、別表第2により旅費を支給する。
2 宿泊料の定額を越える宿泊所しか近隣にない場合は、その宿泊料を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月17日条例第30号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年6月19日条例第13号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年1月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日条例第23号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、別表第1号表日額報酬のうち、選挙長、投票及び開票管理者並びに選挙、投票及び開票立会人の報酬については、昭和51年12月5日執行の総選挙に係る分から適用する。
附則(昭和52年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月6日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年6月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日条例第11号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和63年12月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成2年9月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成3年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成6年10月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成10年3月23日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月14日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の教育委員会委員長の報酬額は、なお従前の例による。
附則(令和7年6月9日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
月額報酬
区分 | 報酬額 | |
円 | ||
教育委員会 | 委員 | 38,000 |
農業委員会 | 会長 | 52,000 |
委員 | 38,000 | |
監査委員 | 識見を有する者より選出委員 | 52,000 |
議会選出委員 | 38,000 | |
日額報酬
区分 | 報酬額 | |
|
| 円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 8,000 |
委員 | 6,000 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 8,000 |
委員 | 6,000 | |
選挙長・投票及び開票管理者 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する額 | |
選挙投票及び開票立会人 | ||
期日前投票管理者及び立会人 | ||
第2条第6号に掲げる委員 | 委員長 | 8,000 |
委員 | 6,000 | |
別表第2
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||||
村内 | 道内 | 道外 | 村内 | 道内 | 道外 | ||
教育委員会委員、監査委員、農業委員会委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
20 | 1,200 | 2,000 | 2,600 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | |
その他の委員会等の委員 | 20 | 1,000 | 1,800 | 2,200 | 10,000 | 12,000 | 14,000 |
備考 道内旅行のうち、11月1日から4月末日までの期間は当該宿泊料に500円を加算する。道内市町村(離島を除く。)への、日帰りの場合の日当は支給しない。