○新篠津村学校給食センター条例施行規則
平成17年3月25日
教委規則第4号
新篠津村学校給食センター条例施行規則(昭和43年教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村学校給食センター条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 新篠津村教育委員会(以下「委員会」という。)は給食センターに属する業務を掌り、職員を指揮監督する。
(給食の型及び実施回数)
第3条 給食センターの行う給食の型は学校給食実施基準(昭和29年9月28日文部省告示第90号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とし週5日制とする。
(給食の額)
第4条 給食の額は、月額とし、別表に定める額とする。
2 委員会が特に認めた場合は、給食費を日割りで徴収することができる。
(給食費の納入方法)
第5条 給食費は、毎月、委員会が別に指定した日までに納入するものとする。
2 給食費の納入は、貯金口座自動振り込みを原則とする。だたし、委員会が特に認めたときは、窓口払いをすることができる。
(給食費の減免)
第6条 委員会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた世帯の児童生徒に係る給食費は、これを減免することができる。
(運営委員会)
第7条 給食センターの、円滑な運営を図るため、新篠津村学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、10名以内の委員で組織し、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(単位円)
学校別 | 学年 | 月額 | 1食分 | 備考 |
小学校 | 1・2年生 | 4,300 | 272 | 1年生の4月分は2,680円 |
3・4年生 | 4,380 | 277 | ||
5・6年生 | 4,440 | 281 | 6年生の3月分は2,810円 | |
中学校 | 1~3年生 | 5,120 | 323 | 3年生の3月分は1,250円 |
保育所 | 4,040 | 255 |