○新篠津村学校給食センター条例

昭和43年3月27日

条例第7号

第1条 この条例は、新篠津村学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 本村に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定による機関として、学校給食法に基づく学校給食を供するために次の施設を設置する。

名称 新篠津村学校給食センター

位置 新篠津村第46線北10番地

第3条 給食センターは、学校給食法第2条に掲げる学校給食の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 村立学校児童生徒の給食の提供に関すること。

(2) 児童生徒の食の指導、栄養の改善、健康の増進に関すること。

第4条 給食センターの管理運営は、新篠津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

第5条 給食費は、次の各号に定める者が納入する。

(1) 学校教育法第16条に規定する保護者

(2) 学校教職員

(3) 学校給食に従事する者

2 給食費の額並びに給食費の納期等は、教育委員会が別に定めるものとする。

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第6号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村学校給食センター条例

昭和43年3月27日 条例第7号

(平成23年12月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第7号
昭和47年3月17日 条例第6号
昭和53年3月23日 条例第6号
昭和60年12月21日 条例第6号
平成17年3月14日 条例第18号
平成23年12月9日 条例第13号