○新篠津村情報公開条例施行規則
平成14年7月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、村長が保有する公文書について、新篠津村情報公開条例(平成14年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書検索資料)
第2条 条例第6条に該当する公文書の検索に必要な資料は、総務課に備え置くものとする。
2 前項に定めるもののほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、村長が定める。
(1) 公文書の公開をすることと決定したとき 公文書公開決定通知書(別記第4号様式)
(2) 公文書の公開をしないことと決定したとき 公文書非公開決定通知書(別記第5号様式)
(3) 公文書の一部について公文書の公開をすることと決定したとき 公文書一部公開決定通知書(別記第6号様式)
(公文書の公開の実施)
第10条 条例第15条第3項に規定する実施機関が別に定める方法とは、電子情報の記録媒体から現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力した物の閲覧又は写しの交付をいう。
(公文書の閲覧)
第11条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 村長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付部数)
第12条 公文書の写しの交付部数は、公開請求があつた公文書1件名につき1部とする。
(公文書の写しの交付に要する費用の納付)
第13条 条例第16条ただし書の公開公文書の写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 乾式複写機による写しの作成 日本工業規格A列3番までの大きさの用紙を用いて写しを作成する場合は、1枚当たり10円
イ ア以外による写しの作成 当該写しを作成するために要する額
(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの送付に要する額
2 前項の費用は、前納とする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(出資法人等の情報公開)
第14条 条例第32条に規定する村が出資その他財政上の援助等を行う法人等であつて、実施機関が定めるものは、次のいずれかに該当する法人その他の団体をいう。
(1) 村が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人
(2) 村から交付される補助金等の額が、予算規模の2分の1以上を占める法人その他の団体
付則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。










