○新篠津村情報公開条例
平成14年6月26日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開制度(第5条―第16条)
第3章 審査請求(第17条・第18条)
第4章 任意的公開(第19条・第20条)
第5章 情報公開審査会(第21条―第27条)
第6章 雑則(第28条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、村の保有する情報は村民の共有財産という認識に基づいて、公文書の公開について必要な事項を定め、広く村政に関する知る権利を保障するとともに、村が説明責任を果たすことにより、村民による村政の監視及び参加を促進し、もつて材政に対する村民の理解と信頼を深め、村民主体の村政の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これに類するもの(録音テープ、ビデオテープ及び電子情報の記録媒体を含む。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいう。
(この条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は、村政に関する知る権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の公開その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮しなければならない。
第2章 公文書の公開制度
(公文書の公開請求権)
第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
(実施機関の公開義務)
第6条 実施機関は、公開請求があつたときは、公開請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書の公開をしなければならない。
(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公開することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの
(3) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
(4) 村又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、村の機関内部若しくは村の機関相互間又は村の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより、当該事務又は事業に係る意思形成に著しい支障が生じると明らかに認められるもの
(5) 村と国等との間における協議により、又は国等からの依頼により、実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、公開することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、当該協議又は依頼に係る事務又は事業の適正な執行に支障が生じると認められるもの
(6) 試験の問題及び採点基準、検査等の計画及び実施要領、争訟の方針、入札予定価格、用地買収計画その他の市町村又は国等の事務又は事業に関する情報であつて、公開することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業若しくは将来の同種の事務若しくは事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの
(7) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに公開することができないとされている情報
2 実施機関は、公開請求に係る公文書に、非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該公文書に係る公文書の公開をしなければならない。
(公益上の必要による公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であつても、当該情報を公開することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該公文書の公開をするものとする。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
(公文書の公開請求の手続)
第9条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めたときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開等の決定をすることができないときは、その期間を満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、当該延長する期間及びその理由を書面により速やかに通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量であつて、公開請求があつた日の翌日から起算して60日以内に公開等の決定をすることができないことに相当の理由があるときは、速やかに新篠津村情報公開審査会の意見を聴いて、その期間を延長することができる。
3 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、速やかに期間を延長する理由及び公開等の決定をすることができる時期を、公開請求者に書面により通知しなければならない。
(公文書の公開等の決定通知)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開するときは、公開の決定をし、公開請求者に対し書面でその旨及び公開の実施に関し必要な事項を通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、公開請求者に対し書面でその旨及びその理由を通知しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部についての公開が可能となる時期が明らかであるときは、その旨を付記するものとする。
3 実施機関は、第8条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し書面でその旨及び理由を通知しなければならない。
4 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、公開請求者に対し書面で当該公文書が不存在である旨を通知しなければならない。
(非公開決定があつたことのみなし規定)
第13条 実施機関が第10条第1項に規定する期間の満了する日の翌日から起算して30日を経過した後においても公開等の決定を行わないときは、公開請求者は、当該公開請求に係る公文書の公開をしない旨の決定があつたものとみなすことができる。
2 第11条第2項の規定により、実施機関が新篠津村情報公開審査会の意見を聴いて期間を延長した場合に、実施機関が当該延長期間の経過した後においても公開等の決定を行わないときは、公開請求者は、当該公開請求に係る公文書の公開をしない旨の決定があつたものとみなすことができる。
(第三者の保護)
第14条 実施機関は、公文書の公開をするかどうかの決定又は第8条に規定する決定をするに際して、公開請求に係る公文書に村以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くものとする。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、公文書を公開する旨若しくは公開しない旨又は公文書の存否を明らかにしない旨の決定をしたときは、速やかにその旨を当該第三者に通知するものとする。
(公文書の公開の実施)
第15条 公文書の公開は、実施機関が第12条第1項の規定による通知の際に指定した日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、公開をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該公文書の保存に支障があると認められるとき、部分公開を行うときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写し又は当該公文書から採録したものにより、公開することができる。
3 磁気テープその他これに類するもののうち、電子情報の記録媒体の公開については、実施機関が別に定める方法により行うものとする。
4 フィルム及び磁気テープその他これに類するもののうち録音テープ並びにビデオテープの公開については、写しの交付は行わないものとする。ただし、実施機関が特に認めた場合は、この限りでない。
(費用の負担)
第16条 この条例の規定に基づく公文書の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
第3章 審査請求
(審査請求があつた場合の手続)
第17条 実施機関は、公開等の決定(第13条の規定により公文書の公開をしない旨の決定があつたものとみなされた場合を含む。)について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に定める審査請求があつたときは、当該審査請求が不適法なものであるときを除き、速やかに新篠津村情報公開審査会に諮問して、当該審査請求に対する決定又は裁決を行うものとする。この場合において、実施機関は、新篠津村情報公開審査会の答申を尊重するものとする。
2 実施機関は、前項の審査請求があつたときは、その翌日から起算して90日以内に当該審査請求に対する決定又は裁決を行うよう努めなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、法第9条第1項の規定は適用しない。
第4章 任意的公開
(任意的公開)
第19条 実施機関は、平成15年4月1日前に作成し、又は取得した公文書(保存期間10年以上の定めのあるもののうち、公開のための整理が終わつたものとして実施機関が指定したものを除く。)の公開の申出があつたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(任意的公開に係る苦情処理)
第20条 実施機関が前条の規定による公文書の公開に応じないときは、当該申出をしたものは、苦情の申出をすることができる。
2 実施機関は、前項の規定により苦情の申出があつたときは、これを迅速かつ公正に処理するとともに、その結果を当該申出をしたものに通知しなければならない。
3 実施機関は、前項の規定により苦情を処理する場合において、あらかじめ新篠津村情報公開審査会の意見を聴くように努めるものとする。
第5章 情報公開審査会
(設置)
第21条 次に掲げる事項を行う機関として、新篠津村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) この条例の規定によりその権限に属された事項を処理すること。
(2) 法の規定によりその権限に属された事項を処理すること。
(組織)
第22条 審査会は、村長が委嘱する委員5人以内で組織する。ただし、村長は審査会において特別な事項の調査及び審査を行うために必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。
2 審査会の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 臨時の委員の任期は、第1項に規定する特別な事項の調査及び審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第23条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第24条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、その所掌事務を遂行するための調査審議する会議であつて、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。
(審査会の調査権限等)
第25条 審査会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めた場合には、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
(秘密の保持)
第26条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第6章 雑則
(他の制度との調整)
第28条 法令等の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例は、図書館その他これに類する村の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、図画等の公文書については、適用しない。
(村長の調整)
第29条 村長は、この条例による情報公開制度の円滑かつ統一的な実施を図るうえで必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、公文書の公開に関し、報告を求め、又は助言することができる。
(情報の提供)
第30条 実施機関は、村民が村政に関する情報を容易に得られるように、この条例による公文書の公開のほか、村民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(会議の公開)
第31条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであつて、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(出資法人等の情報公開)
第32条 村が出資その他の財政上の援助等を行う法人等であつて、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等の保有する文書であつて、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があつたときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成15年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成15年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書であつて、保存期間が10年以上と定めのあるもののうち、公開のための整理が終わつたものとして実施機関が指定したもの。
附則(平成28年3月9日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。