○新篠津村中小企業振興特別対策融資要綱
昭和56年8月19日
(目的)
1 この要綱は、村内中小企業の集約化を図り並びに設備の近代化と経営改善に資することを目的とする。
2 融資対象者は、集約建設希望者が昭和56年8月末日までに申請をし村長が適当と認めた者を対象者とする。
3 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資限度額 12,000,000円設備資金として1企業5,000,000円以内とする。
(2) 貸付期間 据置1ケ月 10年払
(3) 補償人 連帯保証人を2名以上つけ、相補償は禁止する。
(4) 返済方法 月賦返済とする。
4 村の預託は、3,000,000円以内とする。
5 利子の補給は、金融機関との契約条項に基づき貸付金の償還が確実に履行され、村税が完納されているものを対象とし、毎年村長の定める日までに申請により予算の範囲内において利子(20%以内)を補給する。
6 この要綱に定めるもののほかは、新篠津村中小企業特別融資制度要綱によるものとする。
附則
1 この要綱は、昭和56年8月19日より適用し、融資償還の完済をもつて廃止する。
2 この要綱により融資をうけ償還中のものは新篠津村中小企業特別融資制度要綱第7条(2)の対象としない。