○新篠津村中小企業特別融資制度要綱

昭和50年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、新篠津村(以下「村」という。)の中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的としてこの制度を設ける。

(融資の基金)

第2条 村は、この要綱による融資の運用基金として毎年度予算の範囲内において一定の金額を村の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に預託する。

(補償)

第3条 この要綱による融資については、村が損失を補償する。

(協力の義務)

第4条 金融機関は、この要綱による融資にあたり村と緊密な連係を保ち、中小企業振興のために努力するものとする。

(他の融資との区分)

第5条 金融機関は、この要綱による融資に関しては、その他の融資と、明確に区分して処理するものとする。

(融資の対象)

第6条 この要綱により融資を受けようとする者は、本村に工場店舗施設などを有し、本村における中小企業の振興に意欲的であり、かつ必要と認められ、その事業が健全に育成されることが明らかで次の各号に該当するものとする。

(1) 中小企業等協同組合法による事業協同組合及び企業組合

(2) 中小企業基本法による中小企業者

(3) 前各号の一に該当し、かつ、村内に独立した事業所を有し同一事業を引続き1年以上営むもの

(4) 村税を完納しているもの

(融資の条件)

第7条 この要綱による融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 運転資金 1企業につき2,000万円以内

(2) 設備資金 1企業につき2,500万円以内

ただし、運転資金と設備資金の両資金を同時に借りる場合は、最大2,500万円まで(両資金の範囲以内)とする。

(3) 貸付資金 運転資金 7年以内(据置1年)

設備資金 10年以内(据置1年)

(4) 保証人 法人にあっては代表取締役が保証人になること。

(5) 貸付利率 当該年度の初めに村、金融機関、商工会三者協議のうえ決定するものとする。

(6) 返済方法 月賦返済とする。

(利子の補給)

第8条 この要綱による融資を受けた者が確実に返済されているものに限り、村は、当該年度の貸付利率の1.0%以内を年度末に補給する。ただし、年度中に償還完了となる場合は、完了月の翌月に補給する。

(申込手続)

第9条 融資の申込みをしようとするものは、所定の融資申込書及び必要書類を新篠津村商工会(以下「商工会」という。)に提出し、村を経由して金融機関に申込むものとする。

(融資の選考等)

第10条 この要綱による融資の選考は、商工会に委託して行う。手続上の相談は、村又は商工会において行う。

(状況報告)

第11条 金融機関は、毎月5日までに前月末の出資及び償還状況を村長に報告する。ただし、償還に関し特に必要と認められるものについては、そのつど村長に報告する。

第2章 利子の補給事務

(利子補給の対象)

第12条 利子の補給は、金融機関との契約条項に基づき貸付金の償還が確実に履行されているものを対象とする。

2 補給金の請求時点において、村税を完納している者に限り対象とし、完納していない者は、当該年度の利子補給の対象としない。

(補給金の支払い方法)

第13条 前条の規定により、村長は、補給金の支払いについて金融機関から貸付金の償還が確実に履行されている旨を明記した申請書により借受人に支払うものとする。

2 貸付金を一括償還(繰上げ償還の場合)は償還した月の翌月に補給金を支払うものとする。

(金融機関の報告)

第14条 金融機関は、貸付の決定が行われた月の翌月の5日までに貸付状況報告書により村長に報告するものとする。

(補給金の請求)

第15条 商工会は、借受人の委任を受けて償還のあつたものを一括して毎年度末又は、償還完了月の翌月10日までに利子補給金請求書により村長に請求するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、融資の運用に関し必要な事項は、そのつど関係機関と協議して決定する。

この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年6月1日要綱第1号)

この要綱は、昭和54年6月1日から適用する。

(昭和59年10月1日)

この要綱は、昭和59年10月1日から適用する。

(平成2年3月20日要綱第1号)

この要綱は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年8月1日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日要綱第10号)

1 この要綱は、平成5年4月1日から適用する。

2 新要綱の適用日以前の利子補給は適用日以後の利子補給と同日に行う。

(平成19年2月26日要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月21日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(平成31年3月28日要綱第9号)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 施行日以前に融資を受けている者の第8条の規定は、施行日から改正要綱を適用する。

(令和5年1月27日要綱第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

新篠津村中小企業特別融資制度要綱

昭和50年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)