○新篠津村企業立地促進条例施行規則
平成3年12月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、新篠津村企業立地促進条例(平成3年新篠津村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 既存の工場を有する者が当該工場の用地から相当の距離をへだて、独立する工場を設置する場合
(2) 既存の工場を有する者が当該工場の用地内において又はこれに隣接して、異種の製造若しくは加工を行う工場を設置する場合
(3) 休廃止から相当長期にわたる期間を経過した工場を譲り受けて、当該工場の生産を開始する場合
2 条例の規定による工場の増設とは、既存の工場等の用地若しくは隣接して、同種の工場を設置する場合をいう。
第9条 指定事業者は、当該工場を休止し、又は廃止したときは、操業休止(廃止)を遅滞なく届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。











