○新篠津村企業立地促進条例施行規則

平成3年12月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、新篠津村企業立地促進条例(平成3年新篠津村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(新設及び増設の範囲)

第2条 条例の規定による工場の新設には、次の各号の一に該当する場合を含むものとする。

(1) 既存の工場を有する者が当該工場の用地から相当の距離をへだて、独立する工場を設置する場合

(2) 既存の工場を有する者が当該工場の用地内において又はこれに隣接して、異種の製造若しくは加工を行う工場を設置する場合

(3) 休廃止から相当長期にわたる期間を経過した工場を譲り受けて、当該工場の生産を開始する場合

2 条例の規定による工場の増設とは、既存の工場等の用地若しくは隣接して、同種の工場を設置する場合をいう。

(指定事業者の申請)

第3条 条例第5条の規定による指定を受けようとするものは、あらかじめ指定申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(指定の決定並びに通知)

第4条 村長は、前条の申請書を審査し、適当と認めたときは、工場設置指定事業者登録台帳(別記第2号様式)に登録するとともに、申請者にその旨を通知しなければならない。

(課税等の免除の申請)

第5条 条例第4条の規定による課税の免除の申請は、固定資産税課税免除申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

2 条例第4条の規定による、公有財産の賃貸借料金の徴収の免除を受けようとする者は、公有財産賃貸借料金徴収免除申請書(別記第3号様式―2)を提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第6条 第4条の規定により、指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該工場に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更届(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(届出及び報告の義務)

第7条 指定事業者は、当該工場に係る工事に着手したときは、工事着手届(別記第5号様式)を、その工事が完成したときは工事完成届(別記第6号様式)をそれぞれ遅滞なく村長に届け出なければならない。

第8条 条例第7号の規定による届出は、相続にあつては変更を生じた日から10日以内に、譲渡にあつては事前にそれぞれ指定事業承継(譲渡)(別記第7号様式)を届け出なければならない。

第9条 指定事業者は、当該工場を休止し、又は廃止したときは、操業休止(廃止)を遅滞なく届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

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新篠津村企業立地促進条例施行規則

平成3年12月26日 規則第20号

(平成6年7月25日施行)