○新篠津村企業立地促進条例
平成3年6月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、新篠津村の産業振興を促進するため、新篠津村に工場を新設又は増設をする者に対する、固定資産税の課税免除並びに公有財産の賃貸借料金の徴収免除及び、助成について規定し、もつて新篠津村の産業の振興と雇用機会の拡大に資することを目的とする。
(1) 工場等 製造業及びサービス業を行う施設及び設備をいう。
(2) 助成 斡旋、整備、援助及び協力等をいう。
(3) 施設整備 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる固定資産又は借入資産をいう。
(4) 新設 新篠津村に工場等を有しないものが、新たに工場等を設置することをいう。
(5) 増設 新篠津村に工場等を有しているものが、新たに工場等を設置、又は拡張することをいう。
(指定事業者)
第3条 次の各号の一に該当するものを指定事業者とする。
(1) 工場等の新設にかかる施設設備及び直接事業の用に供する土地の取得価格の合計額が5,000万円以上で、かつこれを当該事業の用に供したことに伴つて、村内に居住する者の雇用者の数が5人以上のもの
(2) 工場等の増設にかかる施設設備及び直接事業の用に供する土地の取得価格の合計額が2,000万円以上で、かつこれを当該事業の用に供したことに伴つて、村内に居住する者の雇用者の数が2人以上のもの
(課税等免除)
第4条 前条の規定により、村長の指定した者(以下「指定事業者」という。)は、新篠津村税条例(昭和29年条例第8号)の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定によるほか、この規定により固定資産税の課税免除を受けることができる。
2 指定業者は、新篠津村行政財産使用料条例(平成元年条例第1号)の規定にかかわらず、公有財産の賃貸借料金の徴収の免除を受けることができる。
(課税等の免除額)
第5条 固定資産税の課税の免除額は、指定事業者の当該新設又は増設にかかわる施設設備及びその敷地である土地(取得の日から起算して1年以内に当該土地のうち直接当該事業の用に供する土地に限る。)に対して、課するべき固定資産税の税額とし、当該固定資産を取得した日以後、最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年度以後3年間に課するべき税額とする。
2 公有財産の賃貸借料金の徴収免除額は、当該公有財産の賃貸借契約を締結した日以後、3年間に徴収すべき賃貸借料金とする。
(助成)
第6条 指定事業者に対し、次の各号の援助協力を行う。
(1) 敷地の買取斡旋等
(2) 道路の整備
(3) 住宅対策の協力
(4) その他村長が必要と認める事項
(申請)
第8条 第3条の指定を受けようとする者は、規則に定めるところによりあらかじめ、適用指定の申請並びに固定資産税課税免除(公有財産賃貸借料金徴収免除)の申請をしなければならない。
(事実の承継)
第9条 指定事業者が、その適用期間中において、相続(法人にあつては合併)又は譲渡、その他の理由により当該工場等の所有者に変更を生じた場合においても、その事業を承継する者に対し、引き続き課税免除若しくは、公有財産賃貸借料金徴収免除を行う。ただし、村長にその承継の事実を届出し、許可を得なければならない。
(課税等免除の取消)
第10条 村長は、指定事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、指定の取消し、停止及び損害賠償の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 事業を休止し又は廃止し若しくはこれらと同様の状態に至つたとき。
(3) 詐欺又は不正行為により課税の免除を受け、又は受けようとしたとき。
(4) この条例に基づく義務を怠り、又は村長の指定する事項に違反したとき。
(5) その他村長が公益上不適当と認めたとき。
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年9月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。