○新篠津村米乾燥調製施設管理規則
平成9年9月9日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村米乾燥調製施設設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づき設置された新篠津村米乾燥調製施設(以下「乾燥調製施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定申請書の提出等)
第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、新篠津村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第8号。以下「指定管理者条例」という。)第3条の規定により指定申請書を村長に提出しなければならない。
(協定の締結)
第3条 指定管理者の指定を受けた団体は、指定管理者条例第7条の規定により村長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(利用の承認)
第4条 乾燥調製施設を利用するとき、指定管理者は利用計画承認申請書(様式第1号)を村長に提出し許可を受けなければならない。
(利用計画承認許可の通知)
第5条 村長は、前条の規定により利用計画承認を許可したときは、速やかに指定管理者に通知しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第6条 指定管理者は、乾燥調製施設の利用計画承認の許可された目的以外に使用してはならない。
(備付書類の管理)
第7条 指定管理者は、乾燥調製施設の管理運営に関する必要な書類を適正に保管しなければならない。
(業務報告の提出)
第8条 指定管理者は、乾燥調製施設毎年度の管理運営に関する業務報告を次年度の5月末までに村長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、平成9年9月9日から施行する。
附則(平成18年6月21日規則第10号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
