○新篠津村米乾燥調製施設設置及び管理に関する条例

平成18年6月21日

条例第13号

新篠津村米乾燥調製施設設置及び管理に関する条例(平成9年条例第21号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 本村の農業振興のため、稲作の拠点施設として品質の向上、集出荷体制の合理化を図り効率的かつ安定的な農業経営を確立するため、新篠津村米乾燥調製施設(以下「乾燥調製施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 乾燥調製施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新篠津村米乾燥調製施設

位置 新篠津村第47線北16番地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 米穀の集荷、調製及び貯蔵に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(利用の承認)

第5条 乾燥調製施設の利用は、新篠津村の生産者自らが生産した米穀に限るものとする。

2 乾燥調製施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金の金額の範囲)

第6条 村長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、乾燥調製施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、60kg当たり700円を上限として、指定管理者が定めるものとする。

3 前項の利用料金を定める場合、指定管理者はあらかじめ村長と協議し承認を受けなければならない。また、これを変更しようとするときも同様とする。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 村及び村の機関が公務のために利用するとき。

(2) その他村長が必要と認めたとき。

(事故の免責)

第8条 乾燥調製施設を利用した米穀に品質の低下、その他の事故が生じたときは、施設に重大な瑕疵のあつた場合を除き村長はその責を負わない。

(損害賠償)

第9条 利用者が乾燥調製施設及び付属設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、村長の承認を得て賠償額を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新篠津村米乾燥調製施設設置及び管理に関する条例

平成18年6月21日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)