○新篠津村営牧野設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、新篠津村営牧野設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用計画)

第2条 村長は、条例第5条に規定する使用計画を新篠津村営牧野使用計画書(様式第1号)により策定するものとする。

(使用申込み)

第3条 村営牧野を使用しようとする団体は、新篠津村営牧野使用許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(許可)

第4条 村長は、第3条の規定により使用の申込みを受けたときは第3条に規定する使用計画の範囲内で、新篠津村営牧野使用許可書(様式第3号)により許可しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免は、新篠津村営牧野使用料(減額免除)申請書(様式第4号)により、減免の手続きを行わなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、減免することが適当と認めたときは、新篠津村営牧野使用料(減額、免除)許可書(様式第4号の2)により申請者に通知するものとする。

(減免の範囲)

第6条 条例第8条第2項に定める特別の事由とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 管理上の理由で村営牧野が使用できなくなつたとき。

(2) 試験、研究、管理の用に供する目的で村営牧野を使用するとき。

(3) 災害により緊急に村営牧野を使用する必要があると村長が認めたとき。

(4) その他村長が特に必要があると認めたとき。

(管理台帳)

第7条 村長は、村営牧野の使用状況を新篠津村営牧野管理台帳(様式第5号)により作成し、保管しなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度の使用分から適用する。

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新篠津村営牧野設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年7月1日 規則第5号

(昭和59年7月1日施行)