○新篠津村営牧野設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村営牧野設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申込み)
第3条 村営牧野を使用しようとする団体は、新篠津村営牧野使用許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免は、新篠津村営牧野使用料(減額免除)申請書(様式第4号)により、減免の手続きを行わなければならない。
(1) 管理上の理由で村営牧野が使用できなくなつたとき。
(2) 試験、研究、管理の用に供する目的で村営牧野を使用するとき。
(3) 災害により緊急に村営牧野を使用する必要があると村長が認めたとき。
(4) その他村長が特に必要があると認めたとき。
(管理台帳)
第7条 村長は、村営牧野の使用状況を新篠津村営牧野管理台帳(様式第5号)により作成し、保管しなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度の使用分から適用する。





