○新篠津村営牧野設置及び管理に関する条例

昭和59年6月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、村が設置した公共用放牧地及び採草地(以下「村営牧野」という。)の設置並びに管理に関し他の法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置及び面積)

第2条 村営牧野の位置及び面積については、別表1のとおりとする。

(使用者)

第3条 村長は、新篠津村民で構成される団体又は個人であつて、かつ適当と認めた者に対して村営牧野を使用させるものとする。

(使用許可及び使用料)

第4条 村営牧野を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 使用料は次の各号に掲げる基準に応じ別表2に定める額とする。

(1) 放牧料 放牧した実日数及び実頭数

(2) 採草料 許可を受けた面積

3 使用料は、使用した翌月の10日までに村長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用計画)

第5条 村長は、毎年度4月30日までに当該年度の放牧可能頭数及び採草可能面積等を勘案し、村営牧野使用計画を策定しなければならない。

(管理の委託)

第6条 村長は、村営牧野の管理を適当と認めた団体に委託することできる。

(使用料の減免)

第7条 村長は、特別な事由が生じた場合には、使用料の一部又は全額を免除することができる。

(使用の方法)

第8条 村営牧野の使用方法は、次の各号によるものとする。

(1) 放牧は毎年5月1日より10月31日までとし、昼夜間をとおして行う。

(2) 村長は、特別な事由により、村営牧野を使用させることが適当でないと認める場合は当該牧野の使用を一時停止することができる。

(3) そのほか、牧放、採草等の方法については村長が別に定めるものとする。

(事故の措置)

第9条 牧放中に家畜が盗難、疾病、傷害及びその他の事故に遭つた場合においても村長はその責を負わない。

(罰則)

第10条 虚偽の申請その他不正な手段により第4条に規定する使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年度の使用分から適用する。

(平成12年3月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表1

地区

位置

用途及び面積

備考

採草地

放牧地

新篠津

石狩川右岸堤外地

第42線地先~北9号地先

ha

90.9

ha

67.7

 

別表2

区分

単位

金額

放牧料

馬・牛

1日1頭当り

50

めん羊

30

採草料

10アール当り年額

2,000

新篠津村営牧野設置及び管理に関する条例

昭和59年6月22日 条例第13号

(平成12年3月21日施行)