○新篠津村農業集落排水及び合併処理浄化槽設備資金融資あつせんに関する条例施行規則
平成3年3月18日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村農業集落排水及び合併処理浄化槽設備資金融資あつせんに関する条例(平成3年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 村内に引き続き1年以上居住している者
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者
(3) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められるもの
(4) 村税を完納しているもの
(貸付額の算定)
第3条 条例第5条に規定する改造又は設備に要した費用は、村長が毎年度別に定める標準設計に基づき算定した標準設計工事費とする。
(融資の限度)
第4条 条例第5条に規定する融資の額の取り扱いは、次のとおりとする。
(1) 資金の融資額は、10,000円を単位とし、10,000円未満を切り捨てる。
(2) 資金の償還回数は、1回の償還金5,000円を最低基準として金融機関が定める。
(1) 納税証明書
(2) 工事見積書
(3) その他・村長が必要と認めるもの
(契約)
第8条 村と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱、融資に係る利子補給、その他必要な事項について契約を締結するものとする。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。




