○新篠津村農業集落排水及び合併処理浄化槽設備資金融資あつせんに関する条例施行規則

平成3年3月18日

規則第3号

(保証人の条件)

第2条 条例第3条第4号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 村内に引き続き1年以上居住している者

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者

(3) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められるもの

(4) 村税を完納しているもの

(貸付額の算定)

第3条 条例第5条に規定する改造又は設備に要した費用は、村長が毎年度別に定める標準設計に基づき算定した標準設計工事費とする。

(融資の限度)

第4条 条例第5条に規定する融資の額の取り扱いは、次のとおりとする。

(1) 資金の融資額は、10,000円を単位とし、10,000円未満を切り捨てる。

(2) 資金の償還回数は、1回の償還金5,000円を最低基準として金融機関が定める。

(融資あつせんの申込)

第5条 条例第7条の規定により資金の融資を受けようとする者は、農業集落排水・合併処理浄化槽設備資金融資あつせん申請書(様式第1号)に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 納税証明書

(2) 工事見積書

(3) その他・村長が必要と認めるもの

(融資あつせん審査結果通知書)

第6条 村長は、申請書の提出を受けたときは速やかに当該申請の内容その他必要事項を審査し融資あつせんの可否を決定し、農業集落排水・合併処理浄化槽設備資金融資あつせん審査結果通知書(様式第2号又は様式第3号)により通知するものとする。

(融資あつせんの通知書)

第7条 融資あつせんの決定を受けた融資対象者から工事完成届の提出があつたときは、村長は工事の確認をし適当と認めたものについて、農業集落排水・合併処理浄化槽設備資金融資あつせん通知書(様式第4号)により取扱金融機関に通知する事とし、融資対象者に対する通知は、農業集落排水・合併処理浄化槽設備資金融資あつせん交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(契約)

第8条 村と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱、融資に係る利子補給、その他必要な事項について契約を締結するものとする。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年7月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新篠津村農業集落排水及び合併処理浄化槽設備資金融資あつせんに関する条例施行規則

平成3年3月18日 規則第3号

(平成14年3月5日施行)