○新篠津村農業集落排水及び合併処理浄化槽設備資金融資あつせんに関する条例

平成3年3月18日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、行政区域内に建物を有する者で、排水設備に要する資金(以下「資金」という。)について、村長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の融資あつせんに関し必要な事項を定め、もつて生活環境の整備促進を図るものとする。

(定義)

第2条 この条例において、排水設備とは、公共ます及び合併処理浄化槽から私設ますまでの排水管新設、水洗便所に改造するための住宅等の改造、便器、洗浄用具及びこれに伴う給水装置並びに便所、台所等から私設ますまでの排水管を新設することをいう。

(融資あつせんを受けることができる者の資格)

第3条 融資のあつせんを受けることができる者は、次の各号に定める要件を備えている者でなければならない。

(1) 建物を所有する者又は使用者

(2) 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 融資を受けた資金の償還について充分な支払い能力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人があること。ただし、使用者が所有者の同意を得た上で貸付を受ける場合は所有者を連帯保証人とする。

(5) 村税を完納していること。

(資金融資の条件)

第4条 資金の融資条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資する資金は無利子とする。

(2) 融資を受けた資金は、40回以内の元金均等償還とする。ただし、期限内において繰上げ償還することができる。

(3) 資金の融資を受けたものが償還期限までに償還金を支払わなかつたときは、取扱金融機関に延滞利子を支払わなければならない。

(融資の限度額)

第5条 融資する資金は1戸につき2基迄で、第2条に定める費用の範囲以内とし、最低10万円以上、最高40万円以内とする。ただし、農業集落排水設備については、次に定める金額とする。

区分

金額

使用可能となつたときから1年以内に申請したとき1基につき

40万円

使用可能となつたときから1年を超えて2年以内に申請したとき1基につき

36万円

使用可能となつたときから2年を超えて3年以内に申請したとき1基につき

32万円

(融資のあつせん期間)

第6条 農業集落排水施設の融資あつせん期間は、排水施設の使用が可能になつた日から起算して3年以内とし、合併処理浄化槽排水設備の融資あつせん期間は、浄化槽の設置工事の着手までとする。

(融資のあつせん申込)

第7条 資金の融資を受けようとする者は、村長が別に定める申請書を提出しなければならない。

(融資のあつせんの決定)

第8条 村長は、前条による申込みがあつたときは、取扱金融機関と協議のうえ融資あつせんの可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(工事の施工)

第9条 前条の規定により融資あつせんの決定を受けた者は、融資決定通知を受けた日から1ケ月以内に工事を完了し、直ちに村長に届出なければならない。

2 村長は、前項の届出を受けたときは、速やかに実地検査を行うものとする。

(資金の交付)

第10条 取扱金融機関は、融資対象者と融資に関する契約を締結し、資金を交付するものとする。

(利子相当額の負担)

第11条 村は、取扱金融機関がこの条例にもとづき融資対象者に資金を融資したときは、当該資金にかかる利子を負担するものとする。ただし、第4条第1項第3号に定める延滞利子については負担しない。

(償還方法の特例)

第12条 資金の融資を受けた者が、災害等の理由により融資を受けた資金の償還が困難となつたとき、村長は、取扱金融機関と協議のうえ償還の条件を変更することができる。

(融資あつせんの取り消し、又は減額)

第13条 条例第8条の規定による融資あつせんの決定を受けた者が次の各号の一つに該当する場合は、融資あつせんの決定を取り消し、又は融資あつせん金額を減額することができる。

(1) 正当な理由がなく、融資あつせんの決定を受けてから1ケ月以内に工事が完了しないとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により融資あつせんの決定を受けたとき。

(3) 第9条第2項の規定による実地検査の結果、工事の内容が申請の内容と著しく相違するとき。

(4) その他、村長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年7月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村農業集落排水及び合併処理浄化槽設備資金融資あつせんに関する条例

平成3年3月18日 条例第10号

(平成5年7月13日施行)