○新篠津村農業委員会小委員会規則
昭和52年7月22日
農委規則第3号
(小委員会の設置)
第1条 新篠津村農業委員会に小委員会を置く。
(小委員会の名称等)
第2条 小委員会の名称、小委員定数は次のとおりとする。
(1) 農業行政小委員会 8人以内
(2) 農地税制小委員会 8人以内
2 会長、職務代理者はいずれの小委員会にも所属する。
3 小委員会の所管事項は次のとおりとする。
農業行政小委員会
(1) 地域農業の実態調査に関すること。
(2) 農業者年金制度の普及と加入推進に関すること。
(3) 行政庁への意見の具申・建議・答申に関すること。
(4) 担い手の育成と農業後継者対策に関すること。
(5) 農作物作況調査に関すること。
(6) 関係機関団体との連絡、調整に関すること。
(7) 各種研修会への参加促進に関すること。
(8) その他農業行政に関すること。
農地税制小委員会
(1) 農地相談に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。
(3) 農地保有合理化事業の普及と活用に関すること。
(4) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。
(5) 農地パトロールに関すること。
(6) 関係機関団体との連絡、調整に関すること。
(7) 各種研修会への参加促進に関すること。
(8) その他農地税制に関すること。
(特別小委員会の設置)
第3条 特定の事件を審査させるため必要があるとき、総会の議決により特別小委員会を置く。
2 特別小委員の定数は、会長が総会に諮つて定める。
(小委員会への配属)
第4条 小委員及び特別小委員は、会長が総会に諮つて選任する。
2 委員は、全てが1個の小委員となる。
(委員長及び副委員長)
第5条 小委員会の委員長及び副委員長は、所属小委員の互選により選任する。
(招集)
第6条 小委員会は、委員長が招集する。ただし、小委員定数の4分の1以上の委員から小委員会招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。
2 小委員会を招集するときは、委員長はあらかじめ会長に通知しなければならない。
(職務の代理)
第7条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(秩序保持等)
第8条 委員長は、小委員会の議事を整理し秩序を保持する。
(開議の制限)
第9条 小委員会は、総会の会議中これを開くことができない。ただし、会長の許可を得たときはこの限りでない。
(会議の成立)
第10条 小委員会は、小委員定数の半分以上出席しなければ議事を開き議決することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員長及び小委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、議事に参与することができない。ただし、小委員会の同意があつたときはその会議に出席し発言することができる。
(表決)
第12条 小委員会の議事は、出席小委員の過半数でこれを決し、可否同数なるときは委員長の決するところによる。
(関係者の出席要請)
第13条 小委員会は、付託された事件の関係者に対し、説明又は意見の陳述、若しくは弁明をなさしめるため出席させることができる。
(派遣)
第14条 小委員会は、審査又は調査のため、会長の許可を得て小委員を派遣することができる。
(合同小委員会の開催)
第15条 小委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の小委員会と合同小委員会を開くことができる。
(総会への報告)
第16条 委員長は、小委員会の経過及び結果を総会に報告しなければならない。
(事務局の任務)
第17条 事務局職員は、会長の命ずるところにより、委員長の指揮を受け小委員会の事務に従事する。
(会議録の調整と署名)
第18条 委員長は、事務局職員をして会議録を調整し、会議の次第を記載させ、署名しなければならない。
(会議録の保管)
第19条 前条の会議録は、会長がこれを保管する。
(補則)
第20条 前各条に定めるもののほか、小委員会の会議について必要な事項は総会においてこれを定める。
(準用)
第21条 この規則又は総会において定めるもののほかは、新篠津村農業委員会会議規則を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月24日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月6日農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月12日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月26日農委規則第1号)
この規則は、平成20年7月20日から施行する。
附則(平成26年7月1日農委規則第1号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。