○新篠津村農業委員会会議規則

昭和52年7月22日

農委規則第1号

第1章 総則

(招集)

第1条 総会は、会長が招集する。

(公示)

第2条 総会招集の公示は、招集年月日、招集場所、付議議案等を記し、新篠津村掲示板にて行う。

2 前項の公示は、緊急止むを得ない場合を除き、総会招集日の2日前までに行う。

(通知)

第3条 委員に対する通知は、招集年月日、招集場所、付議議案等を記した文書にて、全委員に対して行う。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日、開議前に指定された場所に参集しなければならない。

(欠席届出)

第5条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第6条 委員の議席は、一般選挙後最初の総会において、抽選によりこれを定める。

2 議席には番号及び氏名標を付ける。

3 補欠により就任した委員の議席は、前任者の議席とし、新たに選挙された委員の議席は、会長がこれを定める。

(議長)

第7条 会長は、総会の議長となり、会議を掌理する。

(会長職務代理者)

第8条 会長に事故あるとき、又は欠けたときにその職務を行う委員(以下「会長職務代理者」という。)の指定は総会が行う。

(会期)

第9条 会期は、総会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会議の開閉)

第10条 会議の開閉は、会長が行う。

(会議時間)

第11条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 会長は、必要があると認めるときは会議時間を変更することができる。ただし、出席委員2名以上から異議があるときは会議に諮つて決める。

(休会)

第12条 日曜日及び祝祭日は、休会とする。

2 会長は、特に必要があると認めたときは、休会の日でも会議を開くことができる。

(会議の進行)

第13条 開議・散会・延会・中止又は休憩は会長が宣告する。

(定足数に関する措置)

第14条 開議時刻後相当の時間を経ても出席委員が定足数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至る恐れがあると認めるときは、会長は委員の退席を制止し、又は議場外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、会長は休憩又は延会を宣告する。

第2章 議案及び動議

(議案)

第15条 議案は、会長が提案する。

(一時不再議)

第16条 総会で議決された事件については、同一会期中は再び提案することができない。

(議案の追加)

第17条 会長は、あらかじめ委員に通知した議案のほか、緊急その他特に必要と認める議案を追加して審議に付することができる。

(動議の提出)

第18条 委員は、総会においてあらかじめ予定された議案外に動議を提出することができる。

(動議提出に必要な賛成者の数)

第19条 動議は、出席委員の3名以上の賛成がなければ議題とすることができない。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第20条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第21条 会長は、会議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に配布する。ただし、止むを得ないときは会長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第22条 会長が必要あると認めたとき、又は委員から動議を提出されたときは総会に諮つて議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第23条 会長は、必要あると認めたときは、開議の日時だけを委員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合であつても、会長は開議までに議事日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第24条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、会長は散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、会長が必要と認めるとき又は委員から動議が提出されたときは、会長は総会に諮つて延会とすることができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第25条 総会において選挙を行うときは、会長はその旨を宣告する。

(不在委員)

第26条 選挙を行う宣告の際、会場内にいない委員は選挙に加わることができない。

(会議場の出入口の閉鎖)

第27条 投票による選挙を行うときは、会長は第25条による宣告の後、事務局職員をして会議場の出入口を閉鎖させ出席委員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第28条 投票を行うときは、会長は事務局職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。

2 会長は、事務局職員をして投票箱を確かめさせなければならない。

(投票)

第29条 委員は、事務局職員の点呼に応じて順次投票する。

(投票の終了)

第30条 会長は、投票が終つたと認めるときは投票もれの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告が終つた後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第31条 会長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から総会に諮つて指名する。

3 投票の効力は、会長が立会人に意見を聞いて決定する。

(選挙結果の報告)

第32条 会長は、選挙の結果を直ちに会議場において報告する。

2 会長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第33条 選挙に関する疑義は、会長が総会に諮つて決める。

(選挙関係書類の保存)

第34条 会長は、選挙の有効無効を区別し、当該当選人の任期関係書類と共にこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第35条 総会に付する事件を議題とするときは、会長はその旨を宣告する。

(一括議題)

第36条 会長は、必要があると認めたときは2件以上の議題を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員の2名以上から異議があるときは、総会に諮つて決める。

(議案等の朗読)

第37条 会長は、必要があると認めるときは議題になつた事件を事務局職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び小委員会等への付託)

第38条 総会に付する事件は、総会において提出者の説明を聞き、委員の質疑があるときは質疑の後、会長は、総会に諮つて小委員会又は特別小委員会に付託することができる。

2 提出者の説明は、総会に諮つて省略することができる。

(小委員長の報告)

第39条 小委員会が審査又は調査した事件が議題となつたときは、小委員長がその経過及び結果を報告する。

(小委員長報告に対する質疑)

第40条 委員は、小委員長報告に対して質疑をすることができる。

(討論及び表決)

第41条 会長は、前条の質疑が終つたときに討論に付し、その終結の後表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第42条 総会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を会長に委任することができる。

(議事の継続)

第43条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可等)

第44条 発言は全て会長の許可を得た後、議席につき起立して発言しなければならない。

(発言の要求)

第45条 総会において発言しようとする者は、挙手して「会長」と呼び、自己の議席番号を告げ、会長の許可を求めなければならない。

2 2人以上発言を求めたときは、会長は先挙手者と認められる者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第46条 討議については、会長は最初に反対者に発言させ、次に賛成者と反対者を交互に指名して発言させなければならない。

(議事進行に関する発言)

第47条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係あるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

(発言の継続)

第48条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかつた委員は、さらにその議事を始めたときは前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第49条 質疑又は討論が終つたときは、会長はその終結を宣言する。

(選挙及び表決時の発言制限)

第50条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。

(一般質問)

第51条 委員は、会長の許可を得て、事務局の一般事務について質問することができる。

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第52条 会長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を総会に宣告する。

(不在委員)

第53条 表決宣告の際、会議場にいない委員は表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第54条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第55条 会長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多数を認定して可否の結果を宣告する。

(投票による表決)

第56条 会長は、必要があると認めるとき、又は出席委員の3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

(選挙規定の準用)

第57条 投票により表決を行う場合には、第4章の選挙規定を準用する。

(簡易表決)

第58条 会長は、問題について異議の有無を総会に諮ることができる。異議がないと認めるときは、会長は可否の旨を宣告する。

第8章 規律

(品位の尊重)

第59条 委員は、総会の品位を重んじなければならない。

(議事妨害の禁止)

第60条 何人も会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第61条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第62条 何人も会議中は参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(会長の秩序保持権)

第63条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律に関する問題は会長が定める。

第9章 会議録

(会議録の記載事項)

第64条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項及びその年月日時分

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時分

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 職務のため会議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 会長の諸報告

(8) 会議に付した事件

(9) 議事の経過

(10) その他会長又は総会において必要と認めた事項

(会議録署名委員)

第65条 会議録に署名すべき委員は2名とし、会長が総会において指名する。

第10章 補則

(会議規則の疑義)

第66条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、会長が定める。ただし、異議があるときは総会に諮つて決める。

この規則は、公布の日から施行する。

新篠津村農業委員会会議規則

昭和52年7月22日 農業委員会規則第1号

(昭和52年7月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和52年7月22日 農業委員会規則第1号