○新篠津村医師住宅規則

平成9年12月22日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、新篠津村地域医療促進条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)第3条第1項第5号により、医師等の居住の用に供する住宅等(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関する基本的事項を定め、その適正化を図ることにより地域医療の円滑な促進に資することを目的とする。

(住宅等の設置)

第2条 住宅の設置場所、規模、付帯設備、その戸数等は、別表のとおりとする。

(入居資格)

第3条 住宅の貸与を受けようとする者は、条例第2条第1項第2号に該当する者、又はその者を入居させることを目的とする条例第2条第1項第1号の団体に対して貸し付けるものとする。

(貸与の申請)

第4条 住宅の貸与を受けようとする者は、医師住宅貸与申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 村長は、住宅の貸与を決定しようとするときは、前条の申請に基づきその貸与の可否を決定し、貸与すべきものと決定したときは、医師住宅貸与決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、善良な管理者としての注意をもつて当該住宅の維持管理に努めなければならない。

2 使用者は、当該住宅を許可なく原形を変更し、又は他に転貸してはならない。

(使用者の負担義務)

第7条 使用者は、その使用にかかる住宅を故意若しくは過失により荒廃させ若しくは損失したときは、その損傷を賠償又は現状に回復しなければならない。

2 予め予測できうる災害、その他の理由により使用者が未然にそれを防止でき得たと村長が判断した場合の損害についても、これを賠償又は現状に回復しなければならない。

3 次の費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、電話、燃料、上下水道の使用料

(2) その他設備の経常的にかかる経費

(自費建設の許可)

第8条 使用者は、次にあげる施設物に限り、村長の許可を受けて実費建設することができる。ただし、これにより住宅の原形を変形せず、かつ居住に支障を生じることがないものであり、明け渡しの際、当該施設物を撤去し又は村に寄付することを条件とするものでなければならない。

(1) 電話、電灯、ガス、水道等の工作物

(2) その他村長が特別に認めた工作物

(住宅の滅失及び損傷の報告)

第9条 使用者は、天災その他の事故により住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を村長に速やかに報告しなければならない。

(賃貸料の納入)

第10条 使用者は、別表に定める賃貸料を新篠津村が発行する納入通知書により、納付期間内に新篠津村指定金融機関に納入しなければならない。

2 賃貸料の徴収は、住宅の貸与を受けた日の属する月(使用期間が15日未満の場合は、その日の属する月の翌月)から住宅を明け渡した日の属する日(使用期間が15日未満の場合は、その日の属する月の前月)をもつて終わるものとする。

3 村長は災害、その他特別な事情により賃貸料の一部又は全部を減額又は免除することができる。

(住宅の返還)

第11条 使用者は、住宅を返還しようとするときは、当該予定の6ケ月前までに文章をもつて村長に申請しなければならない。

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成22年1月6日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項の次に次の1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

別表

住宅番号

建設年度区分

用途区分

所在地

戸数

戸当たり面積

(m2)

賃貸料月額

(円)

1

平成9年度

医師住宅等附帯設備(車庫)

石狩郡新篠津村第46線北12番地

1

168.93

91,371

1

19.44

2

平成9年度

医師住宅等附帯設備(車庫)

石狩郡新篠津村第46線北14番地

1

201.43

103,147

1

19.44

3

平成9年度

医師住宅等附帯設備(車庫)

石狩郡新篠津村第46線北13番地

1

135.80

78,768

1

19.44

別記様式 略

新篠津村医師住宅規則

平成9年12月22日 規則第33号

(平成22年4月1日施行)