○新篠津村地域医療促進条例
平成9年3月24日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、新篠津村(以下「村」という。)の住民の健康保持増進に寄与するとともに、村の保健・福祉施策と連携を図り、地域包括ケアを推進する者に対し他の条例等にかかわらず援助・協力について規定し、もつて村の地域包括医療の確立を促進する。
(指定する者)
第2条 次の各号のすべてに該当する者を指定する者とする。
(1) 医師法(昭和23年法律第201号)に登録された者若しくは医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療法人であること。
(2) 医師及び看護部長並びに事務部長等は、村内に居住若しくは居住予定の者であること。ただし、入居可能な住宅がない場合は、この限りでない。
(3) 村の保健・福祉施策に対し、医療の立場から積極的に支援・協力する者であること。
(援助・協力)
第3条 指定する者に対し、村長が認めた場合は次の各号の援助・協力を行う。
(1) 診療業務に必要な村の土地・建物・備品等の財産の無償貸付及び無償譲渡
(2) 経営資金に対する村からの低利及び無利子貸付、並びに金融機関への借入の斡旋及び借入に対する損失補償
(3) 高額な医療機器導入に対する援助
(4) 第2条第2号の者が村で居住を目的とする土地の無償貸付、並びに住宅建設に対する損失補償及び援助
(5) 第2条第2号の者が、村で居住を目的とする住宅の確保及び援助
(6) その他、村長が特に必要と認めた事項
(申請)
第4条 第2条の指定を受けようとする者は、村長に申請をしなければならない。
(事実の承継)
第5条 何らかの理由により指定する者に変更を生じた場合において、これを承継する者に対しても適用する。ただし、村長にその承継の事実を届け出して許可を得なければならない。
(援助・協力の取消)
第6条 村長は、指定する者が次の各号の一に該当すると認められるときは、援助・協力の全部又は一部を取消し、返還を命ずることができる。
(1) 事業の休止又は廃止、若しくはこれらと同様の状態に至つたとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠くに至つたとき。
(3) 不正行為により第3条の便宜を受けたとき。
(4) 村との信頼関係が維持できなくなつたとき。
(5) その他、村長が不適当と認めたとき。
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。