○新篠津村地域医療促進条例施行規則

平成9年3月28日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、新篠津村地域医療促進条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(援助・協力の範囲)

第2条 条例第3条に規定する範囲は、次に定めるところによる。

(1) 経営資金貸付金の償還期限は、5年以内とする。

(2) 金融機関への借入斡旋及び損失補償は、指定する者から前述の申請があつた場合、村長が適当と認めたときは、斡旋及び損失補償を行う。

(3) 土地の無償貸付は、村が権利を有する土地をもつて充てる。

(4) 住宅建設に対する損失補償金額は、借入金と利子相当額とし、並びに援助の範囲は金融機関との契約に基づく元利償還金額の55%を限度とする。

(5) 指定する者から経営援助の要請があつた場合で、特に必要と認めた事項

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年8月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

新篠津村地域医療促進条例施行規則

平成9年3月28日 規則第14号

(平成13年8月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成9年3月28日 規則第14号
平成13年8月22日 規則第12号