○新篠津村地域医療促進条例

平成9年3月24日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、新篠津村(以下「村」という。)の住民の健康保持増進に寄与するとともに、村の保健・福祉施策と連携を図り、地域包括ケアを推進する者に対し他の条例等にかかわらず援助・協力について規定し、もつて村の地域包括医療の確立を促進する。

(指定する者)

第2条 次の各号のすべてに該当する者を指定する者とする。

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)に登録された者若しくは医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療法人であること。

(2) 医師及び看護部長並びに事務部長等は、村内に居住若しくは居住予定の者であること。ただし、入居可能な住宅がない場合は、この限りでない。

(3) 村の保健・福祉施策に対し、医療の立場から積極的に支援・協力する者であること。

(援助・協力)

第3条 指定する者に対し、村長が認めた場合は次の各号の援助・協力を行う。

(1) 診療業務に必要な村の土地・建物・備品等の財産の無償貸付及び無償譲渡

(2) 経営資金に対する村からの低利及び無利子貸付、並びに金融機関への借入の斡旋及び借入に対する損失補償

(3) 高額な医療機器導入に対する援助

(4) 第2条第2号の者が村で居住を目的とする土地の無償貸付、並びに住宅建設に対する損失補償及び援助

(5) 第2条第2号の者が、村で居住を目的とする住宅の確保及び援助

(6) その他、村長が特に必要と認めた事項

(申請)

第4条 第2条の指定を受けようとする者は、村長に申請をしなければならない。

(事実の承継)

第5条 何らかの理由により指定する者に変更を生じた場合において、これを承継する者に対しても適用する。ただし、村長にその承継の事実を届け出して許可を得なければならない。

(援助・協力の取消)

第6条 村長は、指定する者が次の各号の一に該当すると認められるときは、援助・協力の全部又は一部を取消し、返還を命ずることができる。

(1) 事業の休止又は廃止、若しくはこれらと同様の状態に至つたとき。

(2) 第2条に規定する要件を欠くに至つたとき。

(3) 不正行為により第3条の便宜を受けたとき。

(4) 村との信頼関係が維持できなくなつたとき。

(5) その他、村長が不適当と認めたとき。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村地域医療促進条例

平成9年3月24日 条例第10号

(平成9年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成9年3月24日 条例第10号
平成9年12月16日 条例第28号