○新篠津村保健センター管理条例施行規則
平成2年12月7日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村保健センター管理条例(平成2年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 保健センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長・事務職員
(2) 所長は上司の命を受けて職員を指揮監督し、センターの運営管理を行う。
(3) 職員は上司の命を受けて、センター業務を処理する。
(使用の申込)
第3条 センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の納入)
第5条 使用料は納入通知書により、許可書を受けた後すみやかに納入しなければならない。
(1) もつぱら公益のため行う催しで、村が主催若しくは共催する場合
(2) 社会福祉関係団体・教育関係団体等が、その団体本来の目的のため、かつ営利を目的としないで使用する場合
(3) その他、村長が特に認めた場合
3 村長は、使用料の減免をしたときは、使用料減免許可書(別記第4号様式)を交付する。
(開館時間等)
第7条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 8時45分から17時15分までとする。
(2) 休館日
ア 土曜日・日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年7月10日法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月5日まで
エ 村長が、特に必要と認めた日
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用時間を厳守すること。
(2) 使用目的以外に使用し、又は転貸しないこと。
(3) 許可なくセンター内に危険物を持ち込まないこと。
(4) 火気の取扱に充分留意すること。
(5) 許可なく備品等をセンター外に持ち出さないこと。
(6) 使用後は、ただちに清掃し原状に回復すること。
(7) その他、管理者の指示に従うこと。
附則
この規則は、平成2年12月26日から施行する。
附則(平成9年5月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年6月1日から適用する。



