○新篠津村保健センター管理条例

平成2年11月13日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、新篠津村保健センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 センターに所長及び必要な職員を置く。

(事業)

第3条 センターは次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 村民の健康相談、健康教育、健康診査に関すること。

(2) 村民の各種検診、予防接種及び疾病予防に関すること。

(3) 食生活に関する改善に伴う各種の実技に関すること。

(4) 一般衛生思想普及のため各種研修、講習会及び保健指導に関すること。

(5) その他村民の健康保持、増進に関すること。

(施設の使用)

第4条 村長は、第3条の事業を妨げない範囲において、センターの有効活用の見地から使用させることができる。

2 センターを使用しようとする者は、予め村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターの使用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(5) 管理上支障があるとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、村長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 第3条の事業を遂行する場合は、センターの使用料を無料とする。

2 第1項以外の目的で使用する場合は、別表によりあらかじめ使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 村長が特に必要と認めたときは、前条第2項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により、使用不可能になつたとき。

(2) 使用の前日までに、使用の取消し又は変更の届出があり、これについて相当の理由があると認めたとき。

(3) 村長が使用の許可を取消したとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終つたとき、使用を停止されたとき、又は使用を取消されたときは、ただちにその使用の場所を原状に回復し、返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が建物及び設備を損傷、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、村長が止むを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成2年12月26日から施行する。

(平成9年7月15日条例第18号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第10号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

別表

保健センター使用料

(単位:円)

時間区分

室区分

季節区分

午前

9時~12時

午後

12時~17時

夜間

17時~21時

研修室1号

夏期

1,380

2,450

2,980

冬期

1,700

3,090

3,830

和室1号

夏期

1,060

1,910

2,340

冬期

1,270

2,450

3,090

和室2号

夏期

950

1,700

2,020

冬期

1,160

2,130

2,660

機能回復訓練室

夏期

1,700

2,880

3,520

冬期

2,020

3,630

4,470

調理実習室

夏期

1,910

3,520

4,260

冬期

2,230

4,040

4,790

全館

夏期

32,030

冬期

40,040

1 冬期とは、11月1日から4月30日までをいう。

2 使用時間が、各時間区分に満たない場合であっても当該区分どおり使用したものとみなす。

新篠津村保健センター管理条例

平成2年11月13日 条例第17号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成2年11月13日 条例第17号
平成9年7月15日 条例第18号
令和2年3月10日 条例第10号