○新篠津村特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成6年6月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新篠津村特定公共賃貸住宅条例(平成6年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(所得基準)
第2条 条例第5条第1号に規定する所得基準は、村長が定める額(487,000円)以下で、158,000円以上の者とする。
(入居者選考委員会)
第3条 条例第8条第1項の入居者選考委員会の選考委員は、新篠津村公営住宅条例第8条の2第2項又は次項の委員をもつて充てるものとする。
2 委員会の開催は月1回とする。ただし入居申込のないときは開催しないものとする。
(請書及び連帯保証人の変更等)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式のとおりとする。
2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人が欠けたとき又は破産その他の事情により(保証人が村外へ転出した場合も含む)その適性を失つたときは、新たに連帯保証人を建てて請書を村長に提出しなければならない。
3 連帯保証人が負担する当該保証に係る債務の極度額は、30万円とする。
(家賃の納付方法)
第7条 家賃は、村長が発付する納入通知書により納付しなければならない。
(共同施設の管理費用)
第9条の2 条例第15条第1項第4号に規定する、村長が定める費用は、共用電気料金及び植樹、植栽の維持管理費とし、その費用は別表2に定めるところによる。
(共同施設の管理費用の納付方法)
第9条の3 共同施設の管理費用は、村長が発付する納入通知書により納付しなければならない。
(収入に関する報告)
第10条 入居者は、毎年10月末日までに、村長の定めるところにより収入に関する報告をしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月10日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新篠津村住宅条例施行規則第5条の規定は、施行日以降に行う申込みについて適用し、同日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
建設年度 | 構造 | 種類 | 居室数 | 面積 | 家賃 | 建設戸数 | 所在地 |
平成5年度 | 鉄筋コンクリート | 2階建1階 | 2LDK | m2 61.875 | 38,700 | 2戸 | 石狩郡新篠津村第46線北14番地 |
平成5年度 | 鉄筋コンクリート | 2階建1階 | 3LDK | m2 74.180 | 46,300 | 2戸 | 石狩郡新篠津村第46線北14番地 |
平成5年度 | 鉄筋コンクリート | 2階建2階 | 3LDK | m2 74.180 | 46,300 | 2戸 | 石狩郡新篠津村第46線北14番地 |
平成5年度 | 鉄筋コンクリート | 2階建2階 | 3LDK | m2 74.020 | 46,300 | 2戸 | 石狩郡新篠津村第46線北14番地 |
平成5年度 | 鉄筋コンクリート | 2階建1階 | 3LDK | m2 74.590 | 46,300 | 2戸 | 石狩郡新篠津村第46線北14番地 |
平成5年度 | 鉄筋コンクリート | 2階建2階 | 3LDK | m2 74.590 | 46,300 | 2戸 | 石狩郡新篠津村第46線北14番地 |
平成6年度 | 鉄筋コンクリート | 2階建1階 | 2LDK | m2 61.875 | 円 38,700 | 2戸 | 石狩郡新篠津村第46線北16番地 |
平成6年度 | 鉄筋コンクリート | 2階建1階 | 3LDK | m2 74.180 | 円 46,300 | 2戸 | 石狩郡新篠津村第46線北16番地 |
平成6年度 | 鉄筋コンクリート | 2階建2階 | 3LDK | m2 74.180 | 円 46,300 | 2戸 | 石狩郡新篠津村第46線北16番地 |
平成6年度 | 鉄筋コンクリート | 2階建2階 | 3LDK | m2 74.020 | 円 46,300 | 2戸 | 石狩郡新篠津村第46線北16番地 |
別表2(第6条関係)
区分 | 月額 |
共用電気料金 植樹・植栽の維持管理費 | 700円 |







