○新篠津村特定公共賃貸住宅条例
平成6年6月28日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 村が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3項に規定する所得をいう。
(入居者の募集方法)
第3条 村長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、村長が定めるところにより、次に掲げる方法のうち2以上の方法によつて行うものとする。
(1) 役場掲示場における掲示
(2) 新聞への掲載
(3) 村区域内の適当な場所への掲示
(4) 村広報への掲載
3 前2項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込の時期及び場所
(6) 申込に必要な書類の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申込の期間は、少なくとも1週間とする。
(入居の資格)
第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が村長の定める基準に該当する者であつて、自ら居住するための住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として村長が認める者(所得が村長の定める基準に該当する者に限る。)
(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であること。
(住宅使用の制限)
第5条の2 村長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、住宅の使用を拒むことができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(5) 管理上支障があるとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか、村長が使用を不適当と認めるとき。
(入居の申込及び決定)
第6条 第5条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより、入居の申込をしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第7条 入居の申込をした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数をこえる場合においては、当該入居者の事情に応じ、次の各号に掲げるものによつて行うとともに入居者選考委員会の意見を聞いて入居者を選定する。
(1) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者、又は住宅がないため親族と同居することができない者
(2) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者
(入居者選考委員会)
第8条 村長は、使用を許可すべき者の選定を公正ならしめるため、特定公共賃貸住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置かなければならない。
2 委員会は、会長及び委員若干名をもつて組織する。
3 委員には、村議会議員、自治区長、民生委員、関係職員、その他適当と認める者のなかから村長が委嘱又は任命し、会長は委員のなかから互選する。
4 委員の任期は2年とし、再選することができる。
(入居の選定の特例)
第9条 村長は、同居親族が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で村長が定める者については、施行規則第29条の規定に基づき、入居者を選定することができる。
第10条 村長は、前3条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続き)
第11条 入居決定者は、許可のあつた日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 村内に居住し、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で村長が適当と認める保証人の連署する請暑を提出すること。
4 村長は、入居決定者が第1項に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう村長が定めるものとする。
2 村長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となつたと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月分の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。
(家賃の徴収猶予)
第14条 入居者が長期の疾病にかかつているとき、その他村長が特別の事情があると認める者に対しては、家賃の徴収を猶予することができる。
(入居者の費用負担義務)
第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 賃貸住宅の構造上軽微な修繕及び入居者の責に帰すべき事由による修繕
(2) 電気及び上下水道の使用料
(3) 汚物、じんかい、排水等消毒、清掃及び処理に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が定める費用
(入居保管義務等)
第16条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第17条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第18条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第20条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
(同居の承認)
第21条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(住宅の検査及び現状回復)
第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を現状回復しなければならない。
(住宅の明け渡し請求)
第23条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 入居者、若しくは同居者が暴力団員であるとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は、村長の定めるところにより明け渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第24条 村長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(罰則)
第25条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃等の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第26条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月15日条例第18号)
この条例は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月14日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。