○新篠津村定住住宅建設促進条例施行規則
平成6年8月10日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村定住住宅建設促進条例(平成6年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 1戸当たりの住戸面積は33平方メートル以上のものであること。
(2) 住宅金融公庫で定める建設基準に該当するものであること。
(3) 村が認定した場所及び年度であること。
(1) 補助対象の住宅建設費は、村長が別に定めた標準価格を上限として算出した額とする。
(2) 補助対象面積は、1戸当り60平方メートルを上限とする。
(認定の申請)
第4条 条例第3条第2項の規定による認定を受けようとする住宅建設者は、村長が必要とする書類を添えてあらかじめ認定申請書を提出し、別に定める選考基準により一次審査を受けるものとする。
2 村長は、一次審査の結果、適当と認めたときは、事業計画書の提出を求め二次審査の結果において認否を決定し定住住宅認定書を交付するものとする。
(計画の変更)
第5条 認定者は、認定にかかる当該住宅の計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更認定申請書を提出しなければならない。
2 村長は、変更認定申請書を審査し、適当と認めた時は住宅建設者に対して定住住宅変更認定書を交付するものとする。
(工事の着手及び完成の届出)
第6条 認定者は、当該住宅の工事に着手したときは工事着手届、及びその工事が完成したときは、工事完成届をそれぞれ5日以内に村長に届け出なければならない。
(検定)
第7条 条例第5条の検定は、村長が指名した職員(以下「検定者」という。)をもつて、工事完成届提出後10日以内に行わなければならない。
2 村長は、検定後、検定結果通知書を作成し、認定者に通知する。
(補助申請)
第8条 条例第4条第2項の規定により、認定者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請に基づき補助の内容を決定したときは、認定者に対して補助金交付決定通知書を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 認定者は、検定結果通知書を受理した後、速やかに実績報告書を村長に提出しなければならない。
(補助金の使途)
第10条 条例第4条の規定により、補助金の交付を受けた認定者は、当該補助金を認定にかかる住宅の建設費に充当しなければならない。
(家賃)
第11条 条例第8条の規定による最初の家賃は、補助対象建設費の0.7パーセント以内としなければならない。
2 家賃の決定及び変更については、家賃決定(変更)協議書により事前に村長と協議しなければならない。
(入居状況報告)
第13条 認定者は、補助金の交付を受けた後、15年間について、毎年3月末までの入居状況について、4月末までに、入居状況報告書を村長に提出しなければならない。
(土地使用料の免除)
第14条 認定者が条例第9条の規定による土地使用料の免除を受けようとするときは、公有財産賃貸借料金徴収免除申請書を提出しなければならない。
2 認定者が条例第9条第2項の規定による土地使用料の免除の延長を受けようとするときは、公有財産賃貸借料金徴収免除延長申請書を提出しなければならない。
(補則)
第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年8月8日から施行する。
附則(平成9年3月13日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成13年7月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
新篠津村定住住宅建設促進における住宅建設者の選考基準
(趣旨)
この選考基準は、新篠津村定住住宅建設促進条例に基づき補助を受けようとする住宅建設者の選考に必要な事項を定め、次の選考基準に該当する者をもつて村長が確定するものとする。
(選考基準)
1 認定を受けようとする者は、新篠津村内に事務所、又は事務所を設置し営業している者であること。
2 認定を受けようとする者は、経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、契約の履行がされないこととなる恐れがない者であること。
3 新篠津村定住住宅建設促進条例に基づき以前に認定を受けているものは、現在まで管理状況も良好な者であること。