○新篠津村定住住宅建設促進条例

平成6年8月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、村内に賃貸住宅を建設する者(以下「住宅建設者」という。)に対して助成措置を講ずることにより、優良で低廉な賃貸住宅の普及と建設を促進し、もつて村内への定住を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 賃貸住宅とは、1棟4戸以上の共同住宅とする。

(2) 住宅建設者とは、賃貸住宅を建設及び管理運営する法人とする。

(認定)

第3条 この条例による助成措置は、村長が認定した住宅建設者(以下「認定者」という。)に対して行う。

2 前項の認定を受けようとする住宅建設者は、規則で定めるところにより、村長に申請をしなければならない。

(補助)

第4条 村長は、認定者に対して、規則に定める額を補助する。ただし補助対象建設費の4分の1以内とする。

2 前項の規定による補助金の交付を受けようとする認定者は、規則で定めるところにより村長に申請しなければならない。

3 第1項の規定による補助金は、住宅建設が完了した日の属する年度内において交付するものとする。

(村の検定)

第5条 認定者は、当該住宅建設が完了したときは、村の検定を受けなければならない。

(認定及び助成措置の取り消し)

第6条 村長は、認定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定若しくは、助成の措置を取り消し又は、既に交付した補助金の全額若しくは、一部の返還を命じることができる。ただし、15年を経過した認定者にあつては、この限りではない。

(1) 当該住宅が賃貸住宅でなくなつたとき。

(2) 当該住宅の改造を行い、第2条第1項に規定する要件を欠くに至つたとき。

(3) 補助金の交付決定内容又は、これに附した条件に違反したとき。

(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は、受けようとしたとき。

(地位の承継)

第7条 認定者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合において、村長の承認を受けたときは、当該各号に掲げる者はその地位を承継する。

(1) 法人が合併により消滅した場合、合併により設立された法人

(2) 賃貸住宅を譲渡した場合、譲渡を受けた者

2 前項の承継人は、規則で定めるところにより、村長にその旨を届け出なければならない。

(家賃の協議)

第8条 認定者は、家賃を決定又は、変更しようとする場合は、事前に村長と協議をしなければならない。

(土地使用料の免除)

第9条 認定者が、村有地に賃貸住宅を建設し、その用に供する場合は、その土地の使用料を20年間に限り免除する。

2 村長は、特別な理由があると認めるときは、前項の期間を、更に期間を定めて延長することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成9年3月13日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年7月6日条例第12号)

この条例は公布の日から施行する。

(平成26年3月7日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

新篠津村定住住宅建設促進条例

平成6年8月1日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)