○新篠津村住宅条例施行規則
平成元年11月11日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、新篠津村住宅条例(平成元年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅等の設置)
第2条 条例第2条第2項の規定による住宅及び共同施設の設置の場所、住宅の種類、その戸数等並びに条例第11条第1項の規定による家賃は、条例第2条第1項第1号に掲げる世帯向け住宅にあつては別表第1とし、条例第2条第1項第2号に掲げるその他の住宅にあつては別表第2のとおりとする。
(1) 入居申込者については、住民票抄本
(2) 入居申込者及び入居申込者と同居している親族、又は同居しようとする親族については、その関係を示す戸籍謄本(抄本)及び住民票謄本(抄本)
(3) 入居申込者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他の婚姻予約者は、成年者2人以上がその事実を証明する書類及び住民票謄本(抄本)
(4) 入居申込者の収入額(入居申込者と同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻予約者を含む。以下同じ。)について、所得者ごとに、前年の所得に係る市町村長の発行する証明書
(5) その他村長が必要と認める書類
(公募の例外)
第4条の2 条例第4条に定める特別の事由のある者は新篠津村公営住宅条例第5条に規定する者とする。
2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は、連帯保証人が欠けたとき若しくは破産その他の事情によりその適正を失つたときは、新たに連帯保証人をたてて請書を提出しなければならない。
3 連帯保証人が負担する当該保証に係る債務の極度額は、30万円とする。
(同居の許可)
第6条 入居者が、同居人(入居者の親族を除く。)を置くときは、村長にその旨を申請して許可を受けなければならない。
(家賃の納付方法)
第7条 家賃は、村長が発する納入通知書(別記第4号様式)により納付しなければならない。
(家賃変更の通知)
第8条 村長は、条例第12条の規定により家賃を変更したときは、すみやかに、当該住宅の入居者に対し、当該変更に係る事項を通知しなければならない。
減免の対象となる者の状況 | 減免の別及び額 |
1 第1号に該当する場合 |
|
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合 | 家賃から生活保護法による住宅扶助基準月額を控除した額 |
ロ 収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)の100/100以下の場合 | 免除 |
ハ 収入が基準額の100/100を超え105/100以下の場合 | 当該住宅の家賃の80/100の額 |
ニ 収入が基準額の105/100を超え110/100以下の場合 | 当該住宅の家賃の50/100の額 |
ホ 収入が基準額の110/100を超え120/100以下の場合 | 当該住宅の家賃の20/100の額 |
ヘ 収入が基準額の120/100を超え130/100以下の場合 | 当該住宅の家賃の10/100の額 |
2 第2号に該当する場合 入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要すると村長が認めた場合 | 入居者及び同居の親族の過去1年間における総収入の合計(以下「年総収入」という。)から村長が療養に要すると認定した費用額を控除した額を基礎として公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号の例により算出した額を収入とみなし前記1のロ、ハ、ニ、ホ又はヘの区分により免除又は減額 |
3 第3号に該当する場合 災害により容易に回復しがたい損害を受けたと村長が認めた場合 | 年総収入から村長が認定した損害額を控除した額を基礎として令第1条第3号の例により算出した額を収入とみなし、前記1のロ、ハ、ニ、ホ又はヘの区分により免除又は減額 |
4 第4号に該当する場合 | 前記1から3までの場合に準じ免除又は減額 |
2 前項の規定により行う家賃の免除又は減額の期間については、村長がその事情を考慮して定めるものとする。
(1) 収入申告書(別記第6号様式)
(2) 居住地の市町村長の発する収入調書
(3) 生活保護基準額認定調
(4) 給与証明書(別記第7号様式)
(5) 事業収入証明書
(徴収猶予)
第11条 条例第13条の規定による家賃の徴収猶予は、家賃の支払い能力が6ケ月以内に回復すると認められる場合に行うものとする。
2 徴収猶予の期間は6ケ月を超えることができない。
3 家賃の徴収猶予を受けようとする者は、新篠津村住宅家賃徴収猶予申請書(別記第9号様式)を村長に提出しなければならない。
(1) 入居の親族であつて、承継原因の発生以前から当該住宅に居住している者
(2) 第6条の規定による同居の許可を受けた日から1年以上当該住宅に居住している者
(3) その他前各号に準ずる特別の事情がある者
(親族等の異動届)
第13条 入居者は、同居している親族又は同居人に出生、死亡、婚姻、転出等の異動があつたときは、すみやかに、新篠津村住宅同居者異動届(別記第13号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項の認定に関する調査は、毎年10月1日を基準日として、実施するものとする。
(1) 村営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で村長が定める数値
(2) 村営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で村長が定める数値
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年10月1日規則第14号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年11月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年1月30日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月26日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年2月24日規則第17号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月28日規則第13号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成13年8月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月12日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新篠津村住宅条例施行規則第2条、第14条、第15条、及び第17条の規定は平成15年4月1日より適用し、それまでの期間については、なお従前の例による。
附則(平成14年10月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月3日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新篠津村住宅条例施行規則第5条の規定は、施行日以降に行う申込みについて適用し、同日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
建設年度 | 所在地 | タイプ 面積 | 戸数 |
昭和53年度 | 新篠津村第47線北13番地 | 53Aタイプ 77.76m2 | 1戸 |
昭和55年度 | 新篠津村第46線北14番地 | 55Bタイプ 38.27m2 | 2戸 |
昭和56年度 | 新篠津村第47線北9番地 | 53タイプ 64.19m2 | 1戸 |
昭和57年度 | 新篠津村第47線北9番地 | 53タイプ 64.19m2 | 2戸 |
昭和58年度 | 新篠津村第47線北9番地 | 53タイプ 64.19m2 | 1戸 |
昭和60年度 | 新篠津村第47線北9番地 | 60タイプ 60.34m2 | 2戸 |
別表第2
建設年度 | 所在地 通称 | タイプ 面積 | 居室数 | 家賃月額 (円) |
平成元年度 | 新篠津村第47線北13番地 メゾンニューしのつ A | Aタイプ 38.88m2 | 1DK 4戸 | 25,300 |
Bタイプ 29.16m2 | 1K 8戸 | 18,900 | ||
平成3年度 | 新篠津村第47線北13番地 メゾンニューしのつ B | Aタイプ 38.88m2 | 1DK 4戸 | 27,000 |
Bタイプ 29.16m2 | 1K 8戸 | 19,900 | ||
新篠津村第46線北11番地 メゾン西一 | Aタイプ 40.15m2 | 1DK 4戸 | 30,300 | |
Bタイプ 39.74m2 | 1DK 2戸 | 30,000 |






別記第4号様式(第7条関係) 省略

















