○新篠津村公営住宅条例施行規則

平成9年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 村営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに新篠津村公営住宅条例(平成9年条例第11号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(村営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する村営住宅等の設置の場所、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(村営住宅の入居資格)

第2条の2 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。次条第1号イ(ロ)において同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 療育手帳により知的障害者(児)と判定された者

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定により行われる支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第3項の規定により行われる支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の規定により行われる支援給付を含む。第23条の2において「支援給付」という。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者または配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次の又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

2 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

第2条の3 条例第6条第2号イの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次の又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(イ)から(ハ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(イ)から(ハ)までに定める程度であるもの

(イ) 身体障害 前条第2号イに規定する程度

(ロ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ハ) 知的障害 療育手帳により知的障害者(児)と判定された者

 前条第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に18歳になる年度の3月31日までの子がいる世帯

(4) 入居者及び同居者であるその配偶者(婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が70歳以下であって、その婚姻の届け出の日(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、その同居を開始した日。以下同じ。)から2年を経過していない場合。

(5) 入居者又は入居者の村営住宅への入居と同時に同居を開始する者に村外から移住する者がある場合(当該入居の日から起算して3年を経過した場合を除く。)

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式で行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 村長は、村営住宅の使用を許可するための選考を公正ならしめるため、条例第9条第3項に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置かなければならない。

2 委員会は、会長及び委員若干名をもつて組織する。

3 委員には、村議会議員、自治区長、民生委員、関係職員、その他適当と認める者の中から村長が委嘱又は任命し、会長は委員の中から互選する。

4 委員の任期は2年とし、再選することができる。

5 委員会の開催は、月1回とする。ただし、入居申込のないときは開催しないものとする。

(優先入居者の資格)

第5条 条例第9条第4項に規定する村長の定める要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を具備しているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭坑離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

2 条例第9条第4項に規定する村長が定める基準は、収入の月額が214,000円以下であるものとする。

(入居の手続き)

第6条 条例第11条第1項に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 前項の規定による保証人が負担する債務の極度額は30万円とする。

3 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第4号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

4 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第5号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、別記第6号様式)により通知するものとする。

(同居の承認)

第7条 入居者は、条例第12条の規定により村長の承認を得ようとするときは、別記第7号様式により申請しなければならない。

2 村長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第8号様式で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第8条 条例第13条の規定により村長の承認を得ようとする村営住宅の同居者は、別記第9号様式により引き続き当該村営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 村長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第10号様式で当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する村長が定める係数)

第9条 条例第14条第2項に規定する村長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 村営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で村長が定める数値

(2) 村営住宅の付帯設備の状況から勘案し、0から0.15範囲内で村長が定める数値

(収入申告の方法)

第10条 入居者は、条例第15条第1項に定める収入の申告は、別記第11号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第11条 村長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第12号様式によつて当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による村長が認定した収入に意見を延べようとするときは、理由を示して別記第13号様式により意見を述べなければならない。

3 村長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し別記第14号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第16条(条例第29条第3項条例第31条第3項を含む次項において同じ。)の規定による家賃の減免及び徴収猶予は、次表のとおりとする。

減免の対象となる者の状況

減免の別及び額

1 第1号に該当する場合


イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合

家賃から生活保護による住宅扶助基準月額を控除した額を減額

ロ 生活保護法に基づく資産及び収入が保護基準月額(以下「基準額」という。)の100/100以下の場合

当該住宅の家賃の50/100の額を減額する

ハ 生活保護法に基づく資産及び収入が基準額の100/100を超え105/100以下の場合

当該住宅の家賃の40/100の額を減額する

ニ 生活保護法に基づく資産及び収入が基準額の105/100を超え110/100以下の場合

当該住宅の家賃の25/100の額を減額する

ホ 生活保護法に基づく資産及び収入が基準額の110/100を超え115/100以下の場合

当該住宅の家賃の10/100の額を減額する

2 第2号に該当する場合

入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要すると村長が認めた場合

生活保護法に基づく過去1年間における資産及び収入の合計(以下「年総収入」という。)から、村長が療養に要すると認定した費用額を控除した額を収入とみなし、前記1のロ、ハ、ニ又はホの区分により徴収を猶予する

3 第3号に該当する場合

災害により容易に回復し難い損害を受けたと村長が認めた場合

年総収入から村長が認定した損害額を控除した額を収入とみなし、前記1のロ、ハ、ニ又はホの区分により徴収を猶予する

4 第4号に該当する場合

前記1から3までの場合に準じ減免又は徴収を猶予する

2 条例第16条の規定による家賃の徴収猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、村長が必要と認める場合であつて徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあつては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

4 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとするものは、別記第15号様式により申請をしなければならない。

5 第1項の表中、家賃を減額することが出来る村営住宅は、別表第1に掲げる住宅のうち平成6年度以降に建設した村営住宅とする。

(村営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第13条 条例第25条の規定により村営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第16号様式により村長に申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第17号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の住居に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(村営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第14条 条例第26条の規定により村営住宅を増築し、又は模様替えをしようとする者は、別記第18号様式により村長に申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第19号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第15条 条例第27条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記第20号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第27条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第21号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第27条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第2項及び第3項の規定を準用する。

(条例第31条第2項に規定する村長が定める額)

第16条 条例第31条第2項の村長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍の額とする。

(村営住宅建替事業の施行に伴う新たに整備される村営住宅への入居の申出)

第17条 条例第36条の規定により新たに整備された公営住宅に入居しようとするものは、別記第22号様式により申出なければならない。

(長期間不使用の申出)

第18条 入居者は、村営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、別記第23号様式により村長に申出なければならない。

(同居者の異動の届出)

第19条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があつたときは、別記第24号様式により、村長に届出なければならない。この場合において、第7条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は、転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(退去の届出)

第20条 入居者は、村営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに別記第25号様式により退去する旨村長に届出なければならない。

2 入居者から前項の届出があつたときは、当該退去の日までに住宅監理員又は住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。

(共同施設の維持管理費用)

第21条 条例第20条1項3号に規定する、共同施設の使用及び維持に要する費用は、共同電気料及び植樹、植栽の維持管理費、家庭菜園の使用料とし、その費用は別表第2に定めるところによる。

1 この規則は公布の日から施行する。

(平成10年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月4日規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第21条別表第2の改定規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成14年10月4日規則第13号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日規則第9号)

(施行期日等)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月22日規則第8号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第14号)

この規則は、平成29年11月1日から施行し、新たに決定した家賃から適用する。

(平成30年1月15日規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日規則第10号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日規則第7号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新篠津村公営住宅条例施行規則第6条の規定は、施行日以降に行う申込みについて適用し、同日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。

(令和3年5月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月6日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度から徴収する家賃の算定から適用する。

別表第1(第2条関係)

団地名棟番号

建築年度

構造

住宅の種類

居室数

面積

戸数

所在地

南第2

昭和57年度

簡易耐火平屋

第2種

3LDK

m2

53.66

4

石狩郡新篠津村第46線北12番地

西B

平成6年度

耐火2階

第2種

2LDK

m2

60.39

4

石狩郡新篠津村第46線北16番地

西B

平成6年度

耐火2階

第2種

3LDK

m2

70.38

4

石狩郡新篠津村第46線北16番地

西C

平成7年度

耐火2階

第1種

2LDK

m2

61.22

2

石狩郡新篠津村第46線北16番地

西C

平成7年度

耐火2階

第1種

3LDK

m2

74.54

2

石狩郡新篠津村第46線北16番地

西H

平成7年度

耐火2階

第2種

2LDK

m2

60.39

4

石狩郡新篠津村第46線北14番地

西H

平成7年度

耐火2階

第2種

3LDK

m2

70.38

4

石狩郡新篠津村第46線北14番地

西F

平成9年度

耐火2階


2LDK

m2

61.22

2

石狩郡新篠津村第46線北16番地

西F

平成9年度

耐火2階


3LDK

m2

74.54

2

石狩郡新篠津村第46線北16番地

西G

平成9年度

耐火2階


2LDK

m2

60.39

4

石狩郡新篠津村第46線北14番地

西G

平成9年度

耐火2階


3LDK

m2

70.38

4

石狩郡新篠津村第46線北14番地

西E

平成10年度

耐火3階


2LDK

m2

61.22

2

石狩郡新篠津村第46線北16番地

西E

平成10年度

耐火3階


3LDK

m2

74.62

10

石狩郡新篠津村第46線北16番地

西D

平成11年度

耐火3階


2LDK

m2

61.22

2

石狩郡新篠津村第46線北16番地

西D

平成11年度

耐火3階


3LDK

m2

74.62

10

石狩郡新篠津村第46線北16番地

西I

平成14年度

耐火2階


1LDK

m2

46.95

2

石狩郡新篠津村第46線北16番地

西I

平成14年度

耐火2階


3LDK

m2

72.66

2

石狩郡新篠津村第46線北16番地

南1

平成29年度

木造平屋


2DK

m2

55.89

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南1

平成29年度

木造平屋


2LDK

m2

63.34

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南2

平成29年度

木造平屋


2DK

m2

55.89

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南2

平成29年度

木造平屋


2LDK

m2

63.34

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南3

平成30年度

木造平屋


2DK

m2

55.89

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南3

平成30年度

木造平屋


2LDK

m2

63.34

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南4

平成30年度

木造平屋


2DK

m2

55.89

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南4

平成30年度

木造平屋


3LDK

m2

78.25

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南5

令和元年度

木造平屋


2DK

m2

55.89

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南5

令和元年度

木造平屋


2LDK

m2

63.34

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南6

令和元年度

木造平屋


2DK

m2

55.89

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南6

令和元年度

木造平屋


3LDK

m2

78.25

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南7

令和2年度

木造平屋


2DK

m2

55.89

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南7

令和2年度

木造平屋


3LDK

m2

78.25

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南8

令和3年度

木造平屋


2DK

m2

55.89

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南8

令和3年度

木造平屋


3LDK

m2

78.25

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南9

令和3年度

木造平屋


2DK

m2

55.89

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南9

令和3年度

木造平屋


2LDK

m2

63.34

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南10

令和4年度

木造平屋


2DK

m2

55.89

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南10

令和4年度

木造平屋


3LDK

m2

78.25

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南11

令和4年度

木造平屋


2DK

m2

55.89

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

南11

令和4年度

木造平屋


2LDK

m2

63.34

2

石狩郡新篠津村第46線北12番地

別表第2(第21条関係)

区分

金額

共用電気料 植樹・植栽の維持管理費

月額 700円

家庭菜園使用料 1区画(17.05m2)

年額 1,000円

別記様式 略

新篠津村公営住宅条例施行規則

平成9年3月24日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成9年3月24日 規則第10号
平成10年3月19日 規則第2号
平成10年10月28日 規則第12号
平成12年2月4日 規則第2号
平成14年10月4日 規則第13号
平成15年3月17日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第3号
平成21年3月10日 規則第3号
平成21年4月22日 規則第8号
平成29年9月25日 規則第14号
平成30年1月15日 規則第1号
平成30年12月18日 規則第10号
令和元年6月14日 規則第1号
令和元年12月12日 規則第7号
令和2年4月28日 規則第10号
令和2年11月19日 規則第14号
令和3年1月29日 規則第1号
令和3年5月28日 規則第8号
令和3年12月14日 規則第12号
令和4年12月5日 規則第13号
令和6年3月6日 規則第2号