○新篠津村高齢者等在宅生活支援条例施行規則
平成12年3月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、新篠津村高齢者等在宅生活支援条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 条例第2条の表第1号及び第2号に規定する事業の具体的事業内容は次のとおりとする。
(1) 生活支援員派遣事業の具体的業務
ア 生活、身上に関する相談、助言
イ 生活必需品の買い物(ただし、中央自治区に居住する者は除く。)
2 条例第2条の表第3号に規定する事業を受けようとする者は、申請書に同意事項を記載の上、付き添う者の氏名を届け出なければならない。
第4条 削除
(利用の取消)
第6条 条例第2条の表第3号に規定する事業の利用決定を受けた者が、2ケ月以上無届けで利用を中止した場合は、決定を取り消すものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。