○新篠津村高齢者等在宅生活支援条例施行規則

平成12年3月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、新篠津村高齢者等在宅生活支援条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 条例第2条の表第1号及び第2号に規定する事業の具体的事業内容は次のとおりとする。

(1) 生活支援員派遣事業の具体的業務

 生活、身上に関する相談、助言

 生活必需品の買い物(ただし、中央自治区に居住する者は除く。)

(申請)

第3条 条例第5条に規定する申請書様式は別記第1号様式のとおりとする。

2 条例第2条の表第3号に規定する事業を受けようとする者は、申請書に同意事項を記載の上、付き添う者の氏名を届け出なければならない。

第4条 削除

(決定通知)

第5条 条例第5条に規定する利用の可否を決定したばあいは、別記第2号様式により、申請者に通知するものとする。

(利用の取消)

第6条 条例第2条の表第3号に規定する事業の利用決定を受けた者が、2ケ月以上無届けで利用を中止した場合は、決定を取り消すものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

新篠津村高齢者等在宅生活支援条例施行規則

平成12年3月24日 規則第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月24日 規則第14号
平成17年3月14日 規則第3号
平成28年12月9日 規則第6号