○新篠津村高齢者等在宅生活支援条例
平成12年3月21日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、新篠津村に居住する高齢者、身体障害者等(精神障害者保健福祉手帳所持者・特定疾患医療受給者証所持者・療育手帳所持者を含む。)に対し在宅生活を支援するための事業を実施することを目的とする。
事業名 | 事業内容 |
(1) 生活支援員派遣事業 | 見守りが必要な者に対し、生活支援員を派遣し、日常生活を支援する。 |
(2) 除雪サービス事業 | 冬期間、生活路の確保を目的とし、玄関先から公道までの除雪又は、窓際等積雪した部分の除雪を行う。 |
(3) 緊急通報装置設置事業 | 家庭用緊急通報機器を給付し、緊急通報受信センターと電話回線で直結させ、急病、事故等の緊急事態に迅速な救援活動ができるよう支援する。 |
(対象者)
第3条 前条の表各号に定める事業を受けることのできる対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 前条の表第1号の事業を受けることのできる者は、おおむね65歳以上の者で独居生活をしている者、夫婦だけで生活をしている者又はそれに準ずる者で派遣を必要とする者。
(2) 前条の表第2号の事業を受けることのできる者は、おおむね65歳以上の者で独居生活をしている者、夫婦だけで生活をしている者又はそれに準ずる者で、身体上の障害等により除雪が困難と認める者。
(3) 前条の表第3号の事業を受けることのできる者は、おおむね65歳以上の者で独居生活をしている者、夫婦だけで生活をしている者又はそれに準ずる者で必要と認める者。
第4条 削除
(申請)
第5条 第2条の表各号に定める事業を受けようとする者は、別に定める申請書を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(決定及び通知)
第6条 村長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(事業の委託)
第7条 村長は、第2条の表各号に定める事業を適当と認めた団体等に対し委託することができるものとする。
(その他)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 新篠津村老人家庭奉仕員派遣手数料条例(平成3年条例第8号)は廃止する。
附則(平成16年3月12日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月9日条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。