○新篠津村障害児等保育事業実施要綱

平成13年10月3日

要綱第5号

新篠津村障害児保育事業実施要綱(平成7年要綱第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、保育を必要とする知的又は身体に障害を有する児童及び発達に遅れのある児童(以下「障害児等」という。)が、保育所において保育を受けるために必要な事項を定め、もつて障害児等の心身の健全な成長発達を促進することを目的とする。

(対象児童)

第2条 障害児等保育は、次の各号に該当する児童を対象とする。

(1) おおむね2歳以上の就学前児童

(2) 身体・知的障害児又は発達若しくは発育に遅れのある児童

(3) 集団保育が可能で、日々通所できる児童

(対象施設及び定員)

第3条 障害児等保育を実施する保育所(以下「保育所」という。)及び定員は村長が別に定める。

(保育の方法)

第4条 障害児等保育は、健常児との混合保育とする。ただし、必要に応じ個別指導を行うものとする。

2 障害児等保育を実施する保育所の主任保育士は、障害児等の障害の種類及び程度若しくは発達・発育に応じ指導計画をたてるものとする。

2 主任保育士は、障害児等の保育状況を判断したうえで前項の保育時間が適当でないと認めたときは、保護者との協議により、その保育時間を変更することができる。

(入所の手続)

第6条 障害児等保育を希望する者は、保育所規則第2条の規定による入所申込書に村保健師の意見書(別記様式)その他必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(障害児等保育委員会)

第7条 村長は障害児等の入所を適正に行うため、障害児等保育委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査・協議し、村長に意見を具申する。

(1) 入、退所の可否

(2) 入所保育所の選定及び保育体制

(3) 保育内容及び療育方策

(4) その他必要な事項

3 委員会は、次の各号に掲げる者で構成する。

(1) 住民課長

(2) 住民課参事及び主幹

(3) 住民課児童福祉担当職員

(4) 住民課母子保健担当職員

(5) 新篠津村立へき地保育所の所長及び主任保育士

(6) その他村長が必要と認めた者

4 委員長は、住民課長とし、委員会を総理する。

(行動観察)

第8条 主任保育士は、委員会の開催に先立ち、入所申込みのあつた障害児等の心身の状況を把握するため、児童の面接及び行動観察を保育所で行うものとする。

(入所の決定)

第9条 村長は、委員会の意見を参考に入所を決定する。

2 入所の可否の決定は、保育所規則第2条に規定する入所承諾書により保護者に通知する。

(仮入所)

第10条 村長は、第6条の申請があつた場合、その内容を審査し、仮入所の実施が必要であると認めたときは、6ケ月以内若しくは入所の可否が決定するまでの期間において仮入所を実施し、保育又は保育観察を行う。

2 仮入所の決定は、仮入所実施通知書により保護者に通知する。

(退所)

第11条 村長は、保育所規則で定めるほか、入所中の障害児等が集団保育等が困難であると認めたときは、退所させることができる。

(保育料)

第12条 保育料は、保育所規則第4条の規定による。

(北海道早期療育システムとの連携)

第13条 障害児等保育は、必要に応じ北海道早期療育システムと連携して実施することとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

新篠津村障害児等保育事業実施要綱

平成13年10月3日 要綱第5号

(令和4年3月15日施行)