○新篠津村立へき地保育所規則
昭和42年3月28日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村立へき地保育所条例(以下「保育所条例」という。)に基づきへき地保育所に関し必要なことを定めることを目的とする。
(休日及び保育時間)
第3条 保育所の休日は、日曜日、国民の祝日及び村長が必要と認めた日とする。
2 保育時間は、平日午前8時から午後5時30分、土曜午前8時から正午(12時)までとする。ただし、村長が農繁期及び冬季において特に必要と認めるときはこれを変更することができる。
3 延長保育は、保育児童の保護者から申出のあった場合に、すくすく保育所で実施する。延長時間は平日午前7時30分から午前8時まで、午後5時30分から午後6時30分までとする。また、土曜は午前7時30分から午前8時まで、正午から午後6時30分までとし、別途保育料を徴収する。
(保育料)
第4条 保育料は、保育児童1名につき4月1日を基準(以下「基準日」という。)とする月額とし、その基準日に達している年齢により、次のとおりとする。ただし、基準日翌日以降に2歳に達した児童が入所する場合の月額保育料は、12,000円とする。
保育児童の年齢区分 | 月額保育料 |
4歳児以上 | 0円 |
3歳児以上4歳児未満 | 0円 |
2歳児以上3歳児未満 | 10,000円 |
2 保育児童の保護者から前条第3項の申出があり、延長保育を実施した場合は、次のとおり利用実績に応じて延長保育料を徴収するものとする。
延長保育時間 | 日額 | 月上限額 | |
平日 | 午前7時30分から午前8時 | 200円 | 5,000円 |
午後5時30分から午後6時30分 | 200円 | ||
土曜 | 午前7時30分から午前8時 | 200円 | |
正午から午後6時30分 | 500円 | ||
3 保育児童の保護者から、事前に休所の届出があった場合で、その休所日数が1月のうち全日数に及ぶときは、保育料を徴収しないものとする。
4 保育料の納入は、翌月の5日までとする。ただし、延長保育料については、延長保育利用のあった月毎の利用実績により算定し、利用のあった月の翌々月の保育料納入日に合わせ徴収するものとする。
5 月の途中で入退所した保育児童にかかる保育料は、入退所した月の保育料額を25日で除して得た日額単価(10円未満切捨)に、当該月の入所期間日数(第3条に定める保育所の休日を除く日のうち、入所決定されていた日数。退所届の提出なく登所しなかった日を含む。)を乗じて得た額とする。ただし、入所期間日数が15日以上のときは、当該月の保育料の全額とする。
(1) 生活保護法による被保護世帯に属する児童にかかる保育料は、0円とする。
(2) 当該年度における市町村民税非課税である世帯に属する児童にかかる保育料は、0円とする。
(3) 児童を入所させる保護者が、小学校3年以下の範囲において児童を2人以上監護しているときは、次のとおり保育料を減額する。ただし、基準日において満3歳に満たない児童であって、当該年度における市町村民税所得割額の税額の合計が169,000円未満の世帯に属する児童が、その世帯の最年長児(2人以上該当する場合は、そのうち1人)以外の児童であるときは、その児童にかかる保育料は0円とする。
対象保育児童の区分 | 保育料の算定方法 |
ア 当該年度の市町村民税所得割額の税額の合計が77,101円以上の世帯において、小学校3年以下の範囲のうち、最年長である保育児童 | 第4条第1項に定める月額保育料 |
イ アの世帯におけるアの児童の次に年長である保育児童(2人以上該当する場合は、そのうち1人) | 第4条第1項に定める月額保育料に2分の1を乗じて得た額(百円未満切り捨て)を当該保育料から除いた額を減額する |
ウ 当該年度の市町村民税所得割額の税額の合計が77,101円未満の世帯において、最年長である保育児童 | 第4条第1項に定める月額保育料 |
エ ウの世帯におけるウの児童の次に年長である保育児童(2人以上該当する場合は、そのうち1人) | 第4条第1項に定める月額保育料に2分の1を乗じて得た額(百円未満切り捨て)を当該保育料から除いた額を減額する |
オ ア、イ、ウ、エ以外の保育児童 | 0円 |
2 退所を申し出る場合は、その前日までに新篠津村立へき地保育所退所届(様式第4号)を提出するものとする。
(運営管理の委託)
第9条 保育所条例第12条の定めによる保育所の運営管理を委託する場合は、委託契約を締結するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月16日規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月24日規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月30日規則第2号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和59年1月30日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日規則第8号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月27日規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第17号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、第4条第1項の改正規定、第6条を第9条とし、第5条を第8条とし、第4条の次に3条を加える改正規定及び様式第1号から第4号の改正規定(括弧書きによる条名の表示に限る。)並びに様式第4号の次に2様式を加える改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月19日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。





