○新篠津村乳幼児等医療費給付条例施行規則

昭和48年1月4日

規則第2の2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新篠津村乳幼児等医療費給付条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給者負担額の算定)

第1条の2 条例第2条第1項第4号に規定する規則で定める高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第14条の規定により算定した月間の高額療養費に相当する額は、政令第14条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は政令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、政令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は政令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。

(主たる生計を維持している者等として規則で定める者)

第2条 条例第2条第1号ただし書の在学していない者とみなして規則で定める者とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 自らが医療保険各法の被保険者、組合員又は世帯主となっている者

(2) 婚姻している者

(受給資格者の認定申請)

第3条 条例第4条の規定により認定申請をしようとする者は、様式第1号による乳幼児等医療費受給資格者認定申請書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類

(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得を明らかにする書類

(3) 条例第6条に規定する助成額を受給する者(受給資格者が3歳未満の者を除く。)にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税がその属する世帯員全員について非課税者であることを証する書類

2 村長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認できる場合は、当該書類の添付を省略することができるものとする。

3 村長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者証の交付)

第4条 村長は、前条の規則により受給資格者であることを認定したときは、申請者に対し様式第2号の乳幼児等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証をき損又は亡失したときは、様式第3号の乳幼児等医療費受給者証再交付申請書を村長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 第1項の受給者証は、毎年7月1日から7月31日までの期間に更新するものとする。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りでない。

(受給者証の提示)

第5条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。

(給付の申請)

第6条 条例第7条に規定する給付の申請にあたつては、様式第4号による乳幼児等医療費給付請求書に医療機関等で発行する一部負担金を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。

(給付額の決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、内容を審査のうえ給付額を決定し、様式第5号による乳幼児等医療費給付金支払通知書により当該申請者に通知する。ただし、申請額と同額の場合は、通知を省略することができる。

(受給資格の喪失及び医療証の返還)

第8条 給付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するため、様式第6号により乳幼児等医療費受給資格喪失届を村長に提出しなければならない。

(1) 新篠津村に住所を有しなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条ただし書に該当したとき。

2 前項の規定に該当したとき又は条例第5条に定める受給期間を経過したときは、保護者は速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、様式第7号により乳幼児等医療費受給資格変更届を村長に提出しなければならない。

(1) 加入している社会保険に変更があつたとき。

(2) 住所に変更があつたとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。

第10条 この規則に定めるほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月1日規則第1号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(平成10年6月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成16年10月1日規則第19号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の新篠津村乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月24日規則第16号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の新篠津村乳幼児医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第12号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月1日規則第11号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成28年3月9日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(平成30年8月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(平成30年12月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第7号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

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新篠津村乳幼児等医療費給付条例施行規則

昭和48年1月4日 規則第2号の2

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年1月4日 規則第2号の2
昭和54年1月1日 規則第1号
平成10年6月12日 規則第7号
平成16年10月1日 規則第19号
平成17年3月29日 規則第13号
平成17年8月24日 規則第16号
平成18年9月29日 規則第12号
平成22年4月1日 規則第9号
平成24年6月1日 規則第11号
平成28年3月9日 規則第2号
平成29年12月8日 規則第13号
平成30年8月29日 規則第5号
平成30年12月18日 規則第9号
令和2年3月19日 規則第7号