○新篠津村立へき地保育所条例
昭和40年9月30日
条例第11号
(設置)
第1条 保育を要する幼児、又はその他の児童(以下「保育児童」という。)の福祉の増進を図るため、新篠津村立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 へき地保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
新篠津村すくすく保育所 | 新篠津村第47線北9番地 | 120名 |
(開設期間)
第3条 へき地保育所の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(入所児童の範囲)
第4条 村長は、第2条に定める入所定員の範囲内で、保育児童を入所させることができる。
2 入所児童は、4月1日(以下「基準日」という。)現在で満2歳に達している児童とする。ただし、基準日翌日以降に2歳に達した児童については、誕生日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から入所させることができる。
(入所の承認)
第5条 へき地保育所に保育児童を入所させようとする保護者は、村長の承認を受けなければならない。
(保育料の徴収)
第6条 へき地保育所に入所させた保育児童の保護者からは、当該保育児童の年齢区分に応じ、別に定める保育料を徴収する。
(保育料の減免)
第7条 村長は、特別の理由があると認められるときは、へき地保育所の保育料を減免することができる。
(保育料の不還付)
第8条 既納の保育料は、還付しない。ただし、村長は特別の理由があるときは、この全部又は一部を還付することができる。
(入所の承認の取消し、退所)
第9条 次の各号の一に該当するときは、村長は、へき地保育所の入所の承認を取消し、又は退所を命ずることができる。
(1) 保育児童の入所を認めた事由がなくなつたとき。
(2) 正当な理由がなく保育児童を1ケ月以上出席させないとき。
(3) 保育児童が伝染性の疾病にかかり、他の入所児童に伝染するおそれのあるとき。
(4) 保護者が正当な理由なくして保育料を1ケ月以上滞納したとき。
(5) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) その他保育児童の在所が不適当と認めたとき。
(施設の休止)
第10条 災害又は伝染病の発生により児童の保育上危険があると認められるときは、村長は、一定の期間を定め、へき地保育所を休止することができる。
(職員)
第11条 へき地保育所には運営管理に必要な職員を置く。
(指定管理者による管理)
第12条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にへき地保育所の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う管理業務は次のとおりとする。
(1) へき地保育所に入所している子どもの保育に関する業務
(2) へき地保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) へき地保育所保育事業の運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか村長が定める業務
3 村長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により適当と認められるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和55年1月25日条例第7号)
この条例は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和59年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和62年12月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月21日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月17日条例第29号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。