○新篠津村自治センター管理委託要綱
平成10年3月16日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、新篠津村自治センター設置条例(昭和54年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 新篠津村自治センターの管理の一部を業者に委託することが出来る。
(委託業務)
第3条 委託業務の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 自治センター施設管理業務
(2) 保守業務
(3) 清掃業務
(損害賠償)
第4条 受託者が、委託業務中に故意、又は過失により建物等を損傷、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。
(その他の事項)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。