○新篠津村自治センター管理委託要綱

平成10年3月16日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、新篠津村自治センター設置条例(昭和54年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 新篠津村自治センターの管理の一部を業者に委託することが出来る。

(委託業務)

第3条 委託業務の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 自治センター施設管理業務

(2) 保守業務

(3) 清掃業務

(損害賠償)

第4条 受託者が、委託業務中に故意、又は過失により建物等を損傷、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。

(その他の事項)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

新篠津村自治センター管理委託要綱

平成10年3月16日 要綱第8号

(平成10年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月16日 要綱第8号