○新篠津村自治センター設置条例
昭和54年6月19日
条例第10号
(目的及び設置)
第1条 村民の生活文化の向上をはかり、相互の連帯意識を高揚し、もつて村行政の振興に寄与することを目的として、新篠津村自治センター(以下「自治センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 自治センターの位置は、次のとおりとする。
石狩郡新篠津村第46線北12番地
(管理運営)
第3条 自治センターは、新篠津村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理運営にあたる。
(職員)
第4条 自治センターには、館長のほか、必要な職員を置き、委員会がこれを任免する。
(使用許可)
第5条 自治センターを使用しようとするものは、別に定める手続きにより、館長の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第6条 館長は、次の各号の一に該当するときは、自治センターの使用を許可せず、又は、その使用につき条件を付することができる。
(1) 公益を害し、又は治安、風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 公益上、緊急使用の生じたとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(5) この条例及びこれに基づく規則に違反するとき。
(6) その他館長において、管理運営上支障があると認めたとき。
(目的外使用禁止)
第7条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を他に転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の変更取消等)
第8条 館長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可を取消し、又は停止若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 前2条の規定に該当したとき。
(2) 使用料を納付しないとき。
(使用料の減免)
第10条 村長が特に必要と認めたときは、前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により、使用不能になつたとき。
(2) 使用の前日までに、使用の取消し又は変更の届出があり、これについて相当の理由があると認めたとき。
(3) 館長が使用の許可を取消したとき。
(特別設備の設置等)
第12条 使用者は、自治センターの使用にあたり、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするとき、若しくは既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者が、その使用を終えたとき、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちに、その使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、館長がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、村長が止むを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和59年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成9年7月15日条例第18号)
この条例は、平成9年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第11号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。
別表
自治センター使用料
時間区分 室区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
調理実習室 | 1,100円 | 1,630円 | 2,200円 | 4,400円 | |
老人研修室 | 1,100 | 1,630 | 2,200 | 4,400 | |
青年女性研修室 | 1,100 | 1,630 | 2,200 | 4,400 | |
大ホール | 4,400 | 6,600 | 8,800 | 19,800 | |
和室 | A | 1,100 | 1,630 | 2,200 | 4,400 |
B | 1,100 | 1,630 | 2,200 | 4,400 | |
一般研修室 | 1,100 | 1,630 | 2,200 | 4,400 | |
憩いの部屋 | 1,650 | 2,450 | 3,300 | 6,600 | |
結婚祝賀会 | 1回 | 夏期 | 11,000 | 全日 | |
冬期 | 16,500 | ||||
備考
1 使用時間が、各時間区分に満たない場合であっても、当該区分どおり使用したものとみなす。
2 使用時間の延長が認められた場合使用料金は、延長1時間を単位として各区分の1時間当りの料金とする。
3 暖房を使用する場合は、暖房料として実費徴収する。
4 営利を伴うもので、入場料、会費又は名称のいかんを問わずこれに類するものを徴収するときは、次の区分により、規定料金に加算する。
入場料、会費等が1,000円未満のとき 100分の50
入場料、会費等が1,000円以上のとき 100分の100
5 商業活動を目的とする場合は、規定の料金に100分の100を加算する。