○新篠津村自治センター設置条例施行規則
昭和54年8月28日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村自治センター設置条例(昭和54年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長)
第2条 館長は、自治センターの事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
管理係長 | 施設設備の管理事務の総括 |
管理主査 | 施設設備の管理事務 |
管理係 | 施設設備の管理事務 |
(使用の申込)
第4条 自治センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の納入)
第6条 使用料は納入通知書により、許可書の交付を受けた後、すみやかに納入しなければならない。
(1) もつぱら公益のため行う催で、村が主催若しくは共催する場合
(2) 教育関係団体、社会福祉関係団体、産業関係団体等がその団体本来の目的のために、かつ営利を目的としないで使用する場合
(3) その他館長が特に認めた場合
3 館長は、使用料の減免をしたときは、使用料減免許可書(別記第4号様式)を交付する。
(開閉時刻)
第8条 自治センターの開閉時刻は9時から22時までとする。
(休館日)
第9条 自治センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月31日から翌年1月5日まで
(2) 館長が特に必要と認めた日
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に施設を使用し、又は転貸しないこと。
(2) 許可なく備品等を自治センター外に持ち出さないこと。
(3) 許可なく壁、柱、窓、扉等に貼紙しないこと。
(4) 許可なく自治センター内に危険物を持ち込まないこと。
(5) 許可なく火気を使用しないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) 騒音を発したり、他人に迷惑をかけないこと。
(8) 館内を清潔に保つこと。
(9) 使用を終えた場合、ただちに清掃し原状に復して係員の点検を受けること。
(10) 前各号のほか、係員の指示に従うこと。
附則
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。



