○新篠津村奨学資金貸与条例施行規則

昭和45年4月17日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、新篠津村奨学資金貸与条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき同条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(願書提出の手続)

第2条 条例第3条の規定に基づく奨学生願書(以下「願書」という。)第1号様式によるものとし、つぎに掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 家庭状況調書(第2号様式)

(3) 学業成績証明書及び人物証明書(最終卒業又は修了学校長作製のもの)

(4) 健康診断書(第3号様式)

(5) 住民票抄本

2 前項の願書の提出期日は毎年4月30日までとする。

(選定の時期)

第3条 奨学生の選定は毎年度5月31日までにこれを行う。ただし、同一年度において奨学生を追加選定する場合は随時行うものとする。

(選定通知)

第4条 教育委員会が奨学生を選定したときは、選定通知書(第4号様式)によりその在学する学校長を経由して本人に通知するものとする。

2 奨学生となつたものは、前項の通知を受けた日から10日以内に保護者及び保証人1名連署のうえ誓約書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(保証人)

第5条 保証人は村内に居住して独立の生計を営むものでなければならない。

2 前項の保証人は奨学生が貸与をうけた奨学金の返還を終るまで連帯して債務を負うものとする。

(奨学金の額及び貸与の時期)

第6条 奨学金の額は1人につき10,000円とし毎月末日までに貸与する。

(廃止、停止又は減額の通知)

第7条 条例第8条の規定により教育委員会が奨学資金を停止し、又は減額の措置を行つたときは、その在学する学校長を経由して本人に通知するものとする。

第8条 奨学金の貸与は第4条第1項の通知書発行の月の前月から始め、奨学金の停止及び減額は前条の通知書発行の月の翌月から行う。

(借用証書)

第9条 奨学生が奨学金貸与期間中に死亡したときを除くほか、つぎの各号に該当するときは貸与金を奨学金借用証書(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 上級学校に進学したとき

(2) 奨学金を辞退したとき

(3) 奨学金の交付を停止したとき

(4) 当該学校を卒業したとき

(5) 退学(転学)したとき

(返還の方法)

第10条 条例第9条の規定に基づく奨学金の返還については、年度割額を半年賦により毎年つぎの期間までに返還しなければならない。ただし、その金額又は一部を繰り上げて返還することができる。

(1) 9月30日

(2) 3月31日

2 特別の事由により、前項の返還期日の延長を希望するものは第7号様式により教育委員会に願出、その承認をうけなければならない。

(返還金の納付)

第11条 奨学資金の返還金は教育委員会の発行する納入通知書(第8号様式)により、指定納期日までに納付しなければならない。

(返還年限短縮又は延長の手続)

第12条 条例第9条ただし書の規定により、奨学金の返還年限の短縮又は延長を希望する者は第9号様式により教育委員会に願出その承認をうけなければならない。

(返還金免除の手続)

第13条 条例第10条第2項に規定する障害者の範囲は、つぎの各号の一に該当するものとする。ただし、当該各号中の障害はその症状が固定し、回復の見込がなくかつ職業的能力が著しく、阻害されているものに限るものとする。

(1) 心身喪失の状況にあるもの

(2) 両眼の視力が0.06以下であるもの

(3) 両耳の聴力が全く喪失した者

(4) そしやく、及び言語機能が全く喪失した者

(5) 両下肢又は両上肢をひざ又はひじ関節以上で喪失した者

(6) 常に就床を要し複雑な介護を要する者

(7) このほかこれに準ずる障害者と教育委員会が認めた者

(成績証明書の提出期限)

第14条 条例第11条の規定に基づく成績証明書の提出期限は毎年4月20日までとする。

(届出の方法)

第15条 条例第12条の規定に基づく届出については、別記第11号から第13号様式により提出しなければならない。

(備付帳簿)

第16条 教育委員会は第14号様式の奨学資金の貸与及び返還原簿を備付け貸与及び返還の状況を明らかにしておかなければならない。

(委員会の構成)

第17条 条例第5条第2項の規定により、教育委員会が委嘱する委員会の委員の構成はつぎのとおりとする。

(1) 教育関係者 2名

(2) 学識経験者 3名

(委員会の招集)

第18条 委員会は必要に応じて教育委員会が招集する。

(委員長及び副委員長)

第19条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、議事を主宰し会議を処理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある場合はその職務を代行する。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な諸帳簿の様式は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月23日教委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年4月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成元年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

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新篠津村奨学資金貸与条例施行規則

昭和45年4月17日 教育委員会規則第6号

(平成元年2月1日施行)