○新篠津村奨学資金貸与条例施行規則
昭和45年4月17日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村奨学資金貸与条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき同条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 在学証明書
(2) 家庭状況調書(第2号様式)
(3) 学業成績証明書及び人物証明書(最終卒業又は修了学校長作製のもの)
(4) 健康診断書(第3号様式)
(5) 住民票抄本
2 前項の願書の提出期日は毎年4月30日までとする。
(選定の時期)
第3条 奨学生の選定は毎年度5月31日までにこれを行う。ただし、同一年度において奨学生を追加選定する場合は随時行うものとする。
(選定通知)
第4条 教育委員会が奨学生を選定したときは、選定通知書(第4号様式)によりその在学する学校長を経由して本人に通知するものとする。
(保証人)
第5条 保証人は村内に居住して独立の生計を営むものでなければならない。
2 前項の保証人は奨学生が貸与をうけた奨学金の返還を終るまで連帯して債務を負うものとする。
(奨学金の額及び貸与の時期)
第6条 奨学金の額は1人につき10,000円とし毎月末日までに貸与する。
(廃止、停止又は減額の通知)
第7条 条例第8条の規定により教育委員会が奨学資金を停止し、又は減額の措置を行つたときは、その在学する学校長を経由して本人に通知するものとする。
(1) 上級学校に進学したとき
(2) 奨学金を辞退したとき
(3) 奨学金の交付を停止したとき
(4) 当該学校を卒業したとき
(5) 退学(転学)したとき
(返還の方法)
第10条 条例第9条の規定に基づく奨学金の返還については、年度割額を半年賦により毎年つぎの期間までに返還しなければならない。ただし、その金額又は一部を繰り上げて返還することができる。
(1) 9月30日
(2) 3月31日
(返還金の納付)
第11条 奨学資金の返還金は教育委員会の発行する納入通知書(第8号様式)により、指定納期日までに納付しなければならない。
(1) 心身喪失の状況にあるもの
(2) 両眼の視力が0.06以下であるもの
(3) 両耳の聴力が全く喪失した者
(4) そしやく、及び言語機能が全く喪失した者
(5) 両下肢又は両上肢をひざ又はひじ関節以上で喪失した者
(6) 常に就床を要し複雑な介護を要する者
(7) このほかこれに準ずる障害者と教育委員会が認めた者
(成績証明書の提出期限)
第14条 条例第11条の規定に基づく成績証明書の提出期限は毎年4月20日までとする。
(備付帳簿)
第16条 教育委員会は第14号様式の奨学資金の貸与及び返還原簿を備付け貸与及び返還の状況を明らかにしておかなければならない。
(委員会の構成)
第17条 条例第5条第2項の規定により、教育委員会が委嘱する委員会の委員の構成はつぎのとおりとする。
(1) 教育関係者 2名
(2) 学識経験者 3名
(委員会の招集)
第18条 委員会は必要に応じて教育委員会が招集する。
(委員長及び副委員長)
第19条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、議事を主宰し会議を処理する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある場合はその職務を代行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成元年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。















