○新篠津村奨学資金貸与条例

昭和45年3月20日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校の修学能力があるにもかかわらず経済的な理由により修学困難な高等学校生徒(以下「生徒」という。)に対し、その修学に必要な資金の一部を貸与し、生徒が等しくその能力に応ずる教育を受けることを目的とする。

(資格)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、新篠津村に住所を有し、かつ次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 高等学校に在学する者

(2) 学資の支弁が困難である者

(3) 学業優秀、性行善良で、かつ身体強健である者

(4) 他の育英事業あるいは奨学制度等により学費給与又は貸与をうけていない者

(申請)

第3条 奨学金の貸与を希望する者は、その在学する学校長を経由して、奨学生願書を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学生の選定及び期間)

第4条 奨学生は、教育委員会が選定する。

2 奨学生に対する奨学金の貸与期間は、選定された時から卒業するまでとする。

(奨学審議委員会)

第5条 前条に規定する奨学生の選定その他奨学金の貸与及び停止等について教育委員会の諮問に応ずるため、新篠津村奨学審議委員会(以下「委員会」という。)を設けることができる。

2 委員会の委員は、5名以内とし、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(奨学金の額)

第6条 奨学金は、毎年度予算の範囲内で貸与する。

(交付)

第7条 奨学金は、毎月分を保護者に交付する。

(停止又は減額)

第8条 奨学生が次の各号の一に該当した場合は、教育委員会は奨学金を停止又は減額することができる。

(1) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(2) 傷い疾病などのため学業を続ける見込みがなくなつたとき。

(3) 学業成績又は性行が不良になつたとき。

(4) 休学したとき。

(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(返還)

第9条 奨学生が高等学校を卒業(修了を含む。)したとき、又は奨学金の貸与を停止されたときは、貸与された奨学金の金額を貸与の終了した翌日から起算して6ヶ月を経過した後の5年以内の期間に年度割をもつて毎年その相当額を返還しなければならない。ただし、奨学生の経済事情等を勘案して、教育委員会が特に必要と認められる者に対しては返還年限を短縮又は延長を認めることができる。

(返還の免除)

第10条 村長は奨学生又は奨学生であつた者が次の各号の一に該当するときは、奨学金(既に返還した額を除く。)の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡又は失踪の宣告を受けたとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害を生じ返還ができなくなつたとき。

(成績証明書提出の義務)

第11条 奨学生は、その在学する学校長を経て、毎学年末の学業証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(届出の義務)

第12条 奨学生又は奨学生であつた者が次の各号の一に該当するときは、直ちに教育委員会に届出なければならない。

(1) 休学、復学、転校又は退学したとき。

(2) 授業料を減免され又は授業料の減免を取消されたとき。

(3) 本人の身分住所等に異動が生じたとき。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和59年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

新篠津村奨学資金貸与条例

昭和45年3月20日 条例第9号

(昭和59年3月16日施行)