○新篠津村教育委員会事務局文書編さん保存規程

昭和45年4月17日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 文書の編さん保存については別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(文書の意義)

第2条 この規程において文書とは完結した文書及び帳簿をいう。

(文書の保存期限)

第3条 文書は、次の4種の保存年限に区分して書庫に保存しなければならない。

第1種 永久

第2種 10年

第3種 5年

第4種 1年

2 保存年限は暦年によるものは翌年1月1日から、会計年度に属するものは、その翌年4月1日から起算する。

(第1種)

第4条 第1種に属するものは次のとおりである。

(1) 教育委員会会議録、条例、規則、その他例規の原議文書

(2) 教育委員会規則書綴

(3) 教育計画及び実施に関する書類

(4) 公印台帳及び告示書綴

(5) 職員発令簿、職員履歴書等任免賞罰に関する重要書類

(6) 学校その他教育機関の設置廃止に関する書類

(7) 建物台帳、土地台帳等教育財産に関する書類

(8) 所轄行政庁の令達、通牒、その他の重要な書類

(9) 訴願、訴訟及び審査請求に関する書類

(10) その他、校籍簿、学令簿等重要にして永年保存の必要があると認める書類

(第2種)

第5条 第2種に属するものは次のとおりである。

(1) 指定統計書類

(2) 職員評定に関する書類

(3) 就学猶予、免除認可に関する書類

(4) 備品台帳

(5) その他10年間保存の必要があると認めた書類

(第3種)

第6条 第3種に属するものは次のとおりである。

(1) 教科用図書採択に関する書類

(2) 教科内容及び取扱に関する書類

(3) 教職員研修に関する書類

(4) 学校保健衛生に関する書類

(5) その他5年間保存の必要があると認めた書類

(第4種)

第7条 第4種に属するものは次のとおりである。

(1) 諸通ちようその他往復文書類

(2) 諸報告書及び届出書類

(3) 第1種から第3種に属しない書類

第8条 この規程に定めるもののほか文書編さん保存については新篠津村文書編纂保存規程を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日教委訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

新篠津村教育委員会事務局文書編さん保存規程

昭和45年4月17日 教育委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年4月17日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月8日 教育委員会訓令第1号